市街地整備課では正式な名前を把握しておりません。 詳細表示
「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について
【概要】 都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づいて、一定規模以上の土地を、契約に基づいて有償で譲渡しようとする場合は、契約前に市に届出が必要です。 【届出について】 ・面積…都市計画施設の区域内に所在する土地 100㎡以上 ... 詳細表示
合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示
商店街や駅前をはじめとする中心市街地内(商業地域)での活性化や、低層の木造建築物が密集した市街地での建物の不燃化と共同化を促進する目的で共同建築物を建築するとともに、道路や公園、その他公開空地を整備し、安全で快適なまちづくりを行う事業です。 なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明等)や不動産登記の表題部については、こちらで書き換えます。 以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
住居表示実施により住所が変更になった方については、住居表示が変更された証明書を発行しています。 証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「問い合わせ先」にご確認をお願いし... 詳細表示
住居表示の実施(変更)証明書の発行窓口は以下のとおりです。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課でのみ、郵送請求も受け付けております。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか
以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
住居表示制度では、各街区に、東南の角より順序良く右回りに基礎番号を付け、建物の主な出入口(玄関・門等)が道路に面している位置に付けられた基礎番号を住居番号とします。 したがって隣の家と出入口が近い場合や公道からの進入路が同じ場合などの理由により、同じ住所(住居番号)になることがあります。 なお、松山市... 詳細表示
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