住居表示の実施(変更)証明書は、代理人の方の申請も受付いたします。(委任状不要) なお、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
【概要】 土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買などの契約をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。 【届出について】 届出面積要件… 1. 市街化区域 2,000㎡以上 2. 市... 詳細表示
土地区画整理事業完了済みの地区において、換地前の地番と換地後の地番のつなが...
申請すれば、どなたでも地番証明できますので、担当までお越しください。 なお、証明の手数料は無料です。 詳細表示
住居表示実施前(後)の住所から住居表示実施後(前)の住所を教えてください
住居表示実施前(後)の住所をお伝えいただければ、住居表示実施後(前)の住所をお答えしています。 電話でのお問い合わせについては、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 なお、下部掲載ホームページ(住居表示事業)内の「新旧対照表」もしくは「旧新対照表」でもご確認いただけます。 詳細表示
住居表示実施により住所が変更になった方については、住居表示が変更された証明書を発行しています。 証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「問い合わせ先」にご確認をお願いし... 詳細表示
公拡法の届出をしてから結果が出るまで、どれくらいの期間がかかりますか。
買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。 なお、届出を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出を行った土地の譲渡は制限されますので、ご留意ください。 また、買取希望があった場合は、買取協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただ... 詳細表示
○大規模行為届出の対象 1.高さが15mを超えるか、または、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物や工作物の新築、増築、改築等及び外観の変更を行う場合 2.高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合 ○松山市景観条例に基づく届け出が必要です。 「大規模行為届出書」 詳細表示
国土法に基づく届出が必要な土地売買等の契約とは、どのような契約ですか。
土地に関する権利の移転又は設定が契約により行われるもので、下記の取引が該当します。 但し、国、地方公共団体等から買われた場合は、届出は不要です。 1. 売買 2. 交換 3. 営業譲渡 4. 譲渡担保 5. 代物弁済 6. 現物出資 7. 共有持分の譲渡 8. 地上権・賃借権の設定・譲渡 ... 詳細表示
市街地整備課では正式な名前を把握しておりません。 詳細表示
建物等新築届(※)は、代理人の方でも届け出が可能です。(委任状不要) ※ 建物等新築届とは、住居表示実施地域で建物等の新築、建替えをした際に必要な届けです。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
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