重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示
住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示
住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示
【概要】 土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買などの契約をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。 【届出について】 届出面積要件… 1. 市街化区域 2,000㎡以上 2. 市... 詳細表示
住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか
住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示
建物等新築届は、本館6階の都市デザイン課でのみ受け付けています。 市民課、各支所、各市民サービスセンターでは受け付けていません。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
建物等新築届(※)は、代理人の方でも届け出が可能です。(委任状不要) ※ 建物等新築届とは、住居表示実施地域で建物等の新築、建替えをした際に必要な届けです。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
住居表示の実施(変更)証明書の発行窓口は以下のとおりです。 ■発行窓口 ・都市デザイン課(松山市役所 本館6階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、都市デザイン課でのみ、郵送請求も受け付けております。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...
住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示
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