住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか
以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
市街地整備課では正式な名前を把握しておりません。 詳細表示
合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示
住居表示の証明書発行にかかる手数料は、無料です。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
住居表示実施前(後)の住所から住居表示実施後(前)の住所を教えてください
住居表示実施前(後)の住所をお伝えいただければ、住居表示実施後(前)の住所をお答えしています。 電話でのお問い合わせについては、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 なお、下部掲載ホームページ(住居表示事業)内の「新旧対照表」もしくは「旧新対照表」でもご確認いただけます。 詳細表示
建物等新築届(※)は、代理人の方でも届け出が可能です。(委任状不要) ※ 建物等新築届とは、住居表示実施地域で建物等の新築、建替えをした際に必要な届けです。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
住居表示実施地域で、住所と本籍地の表示を同じにしたいのですが
全く同じにはできません。 ただし転籍届を提出することで、住所表記の街区符号までと同じ本籍地表記に変更することができます。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山市西石井町 100番地1 本籍 : 松山市西石井町 100番地1 ■住居表示実施後 住所 : 松山市西石井五... 詳細表示
住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示
住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...
住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示
【概要】 地籍調査とは、土地の戸籍づくりのための調査です。 【調査の内容】 ・実施区域内の土地の一筆ごとに、「地番・地目・面積・所有者」等の調査を行います。 ・調査結果に基づいて土地を測量し、正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成します。 ・地籍図と地籍簿は法務局に備え付けられ、現在の「公図」・... 詳細表示
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