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閲覧の多いFAQ

『 市街地整備課 』 内のFAQ

54件中 11 - 20 件を表示

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  • 住居表示実施地域で、住所と本籍地の表示を同じにしたいのですが

    全く同じにはできません。 ただし転籍届を提出することで、住所表記の街区符号までと同じ本籍地表記に変更することができます。 【変更例】 ■住居表示実施前  住所 : 松山市西石井町   100番地1  本籍 : 松山市西石井町   100番地1 ■住居表示実施後  住所 : 松山市西石井五... 詳細表示

    • No:216
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:12
  • 住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか

    住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示

    • No:221
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:17
  • 国土法に基づく届出が必要な土地売買等の契約とは、どのような契約ですか。

    土地に関する権利の移転又は設定が契約により行われるもので、下記の取引が該当します。 但し、国、地方公共団体等から買われた場合は、届出は不要です。 1. 売買 2. 交換 3. 営業譲渡 4. 譲渡担保 5. 代物弁済 6. 現物出資 7. 共有持分の譲渡 8. 地上権・賃借権の設定・譲渡 ... 詳細表示

    • No:429
    • 公開日時:2006/08/07 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:25
  • 住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...

    住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示

    • No:1113
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:11
  • 市街地再開発事業の実績について教えてください

     法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。  なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1097
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:50
  • これから家(ビル)を建てるのですが、住所を教えてください

    住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示

    • No:1112
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:10
  • 住所(住居番号)の重複で困っているのですが

    重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示

    • No:197
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:51
  • 「○町○丁目○番○号」の建物はどこに建っていますか

    建物の位置および番号等を表示した住居表示台帳図を松山市のホームページで閲覧できます。 下部の掲載ホームページ(住居表示台帳)をご覧ください。 詳細表示

    • No:215
    • 公開日時:2009/08/12 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:11
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について

    【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示

    • No:1120
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:39
  • 公拡法の届出をしてから結果が出るまで、どれくらいの期間がかかりますか。

    買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。 なお、届出を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出を行った土地の譲渡は制限されますので、ご留意ください。 また、買取希望があった場合は、買取協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただ... 詳細表示

    • No:427
    • 公開日時:2006/08/07 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:24

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