松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
特定防火対象物のうち、一定の構造、規模を有する防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けたものです。 ■防火対象物点検資格者について 防火対象物点検資格者の資格は、防火管理者とし... 詳細表示
この計画は、「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、総合的かつ計画的な防災対策を推進するとともに、災害による人的被害、経済被害を軽減する減災のための備えを一層充実し、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に作成したものです。 【定める事項】 (1)松山市の地域に係る防災に関... 詳細表示
緊急地震速報、津波警報、弾道ミサイル情報等の対処に時間的余裕のない緊急情報を、消防庁から人工衛星及び地上回線を経由して受信し、市の防災行政無線を自動起動等させることで、住民に瞬時に伝達するシステムです。 松山市では、平成19年10月から運用を始めています。 詳細表示
市民の防災への関心を高め、災害への備えの一層の充実を図っていくことを目的として、市内の小中学校を通じ啓発ポスターの募集を行なっているものです。 なお、入選作品については、「みんなの消防フェスタ」で表彰するとともに、愛媛防災週間や防災キャンペーンにて、愛媛県中予地方局や市役所等での展示で、市民啓発に役立ててい... 詳細表示
灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示
非常持出品や非常備蓄品について知りたい(災害に備えて日頃から準備しておくもの)
水道・電気・ガスが寸断されたときのため、最低3日できれば1週間程度、ご家庭に合わせて必要なものを備蓄しましょう。 ※詳細は、まつやま総合防災マップ「そろえておきたい防災グッズ」を参照してください。 【非常用持出品】 ・貴重品(現金、車や家の予備鍵、予備の眼鏡・コンタクトレンズ、銀行の口座番号・生... 詳細表示
下記の事項を中心に点検をしましょう 【対策】 ・ブロック塀にひび割れや破損個所はないか ・板塀にぐらつきや腐りはないか ・プロパンガスボンベは固定されているか ・商店などでは、看板がぐらついていないか ・ベランダなどの植木鉢に注意 ・テレビアンテナの設置状態はよいか ・家の周りを調べ、飛ばさ... 詳細表示
消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。 詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。 ■消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 TEL926-92... 詳細表示
36件中 1 - 10 件を表示