法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示
【対 策】 ・タンスや食器棚、本棚、冷蔵庫などの大型の家具類には、L型金具などで転倒・移動防止対策を ・食器棚やサイドボード、窓などのガラスには、飛散防止フイルムを貼るなど、飛散防止対策を ・幼児やお年寄り、傷病者などの部屋には、大型の家具類は置かないように ・テレビや水槽などを、タンスの上などの高い場所... 詳細表示
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町) TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目) TEL951-089... 詳細表示
非常持出品や非常備蓄品について知りたい(災害に備えて日頃から準備しておくもの)
水道・電気・ガスが寸断されたときのため、最低3日できれば1週間程度、ご家庭に合わせて必要なものを備蓄しましょう。 ※詳細は、まつやま総合防災マップ「そろえておきたい防災グッズ」を参照してください。 【非常用持出品】 ・貴重品(現金、車や家の予備鍵、予備の眼鏡・コンタクトレンズ、銀行の口座番号・生... 詳細表示
特定防火対象物のうち、一定の構造、規模を有する防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けたものです。 ■防火対象物点検資格者について 防火対象物点検資格者の資格は、防火管理者とし... 詳細表示
この計画は、「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、総合的かつ計画的な防災対策を推進するとともに、災害による人的被害、経済被害を軽減する減災のための備えを一層充実し、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に作成したものです。 【定める事項】 (1)松山市の地域に係る防災に関... 詳細表示
劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。 詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。 ■消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 TEL926-92... 詳細表示
【対 策】 1 グラッ!ときたら身の安全 ・なによりも大切なのは命、地震が起きたら、まず第一に身の安全を確保する 2 すばやい消火 火の始末 ・揺れが収まったら、「火を消せ」とみんなで声をかけ合い、調理器具や暖房器具などの火を確実に消す 3 窓や戸を開け 出口を確保 ・とくに鉄筋コン... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
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