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閲覧の多いFAQ

『 災害予防 』 内のFAQ

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  • 災害時の避難場所はどこですか

    【避難所、避難場所について】 ・公民館や小学校、中学校などの避難所は、災害によって自宅が被災し、生活できなくなった場合などに、一定期間の避難生活を行う施設です。 ・また、公園や緑地などの避難場所は、災害時の危険を一時的に回避するための場所です。(洪水等の浸水時の避難には適しません。) ・避難所、避難場所は、... 詳細表示

    • No:954
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/06/20 16:26
  • 灯油等の保管などについて教えてください

    灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示

    • No:948
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/12 11:00
  • 台風への備えについて教えてください

     下記の事項を中心に点検をしましょう 【対策】 ・ブロック塀にひび割れや破損個所はないか ・板塀にぐらつきや腐りはないか ・プロパンガスボンベは固定されているか ・商店などでは、看板がぐらついていないか ・ベランダなどの植木鉢に注意 ・テレビアンテナの設置状態はよいか ・家の周りを調べ、飛ばさ... 詳細表示

    • No:958
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:23
  • 消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのでしょうか

    法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示

    • No:975
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 13:00
  • 火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください

    お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。 ◆消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1   電話926-9224(管理・予防担当) *東消防署  松山市道後湯之町18-4  電話933-0889(管理・予防担当) *南消防署  松山市北土居3丁目3-26 電話957-89... 詳細表示

    • No:971
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 09:56
  • 洪水ハザードマップについて教えてください

    【概要】  1000年に一回程度の大雨(想定最大規模降雨)を想定したデータを基に、「まつやま洪水ハザードマップ」を作成しました。洪水ハザードマップの種類及び作成年月は下記のとおりです。 ・令和2年4月:「重信川版」、「石手川版」 ・令和2年9月:「小野川版」、「立岩川版」 ・令和7年3月:「御坂川・内川・... 詳細表示

    • No:765
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/06/20 15:48
  • 火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください

    火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町)  TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目)   TEL951-089... 詳細表示

    • No:970
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 10:12
  • 防火対象物の定期点検報告について教えてください。

     特定防火対象物のうち、一定の構造、規模を有する防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けたものです。 ■防火対象物点検資格者について  防火対象物点検資格者の資格は、防火管理者とし... 詳細表示

    • No:717
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 10:16
  • 空地の管理について教えてください。

     松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示

    • No:951
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 13:00
  • 危険物取扱者免状の再交付はどうすればいいですか

    危険物取扱者免状の再交付は、次の場合に申請をすることができます。 (1)亡失 (2)滅失 (3)汚損 (4)破損 申請先及び申請方法等の詳細については、一般財団法人消防試験研究センター愛媛県 支部に問い合わせをして下さい。 なお、免状の再交付に必要な申請書類は、消防局予防課に配布されていますので、問... 詳細表示

    • No:979
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 16:57

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