法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示
【対 策】 ・タンスや食器棚、本棚、冷蔵庫などの大型の家具類には、L型金具などで転倒・移動防止対策を ・食器棚やサイドボード、窓などのガラスには、飛散防止フイルムを貼るなど、飛散防止対策を ・幼児やお年寄り、傷病者などの部屋には、大型の家具類は置かないように ・テレビや水槽などを、タンスの上などの高い場所... 詳細表示
劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。 詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。 ■消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 TEL926-92... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町) TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目) TEL951-089... 詳細表示
消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
事前手続き 焚き火をする前に最寄の消防署へ電話又は口頭にて(実施場所・実施時間・燃やすもの・行為者の氏名・連絡先)連絡を入れてください。 1.可燃物などの近くで焚き火をしない。 2.消火準備をする。 3.終わったら完全に消えているか確認する。 4.煙などで近所に迷惑のかからないようにする。 ... 詳細表示
浸水想定区域内の地下街等の避難確保計画について教えてください
【浸水想定区域の地下街等の避難確保計画とは】 近年、都市部の河川流域では、台風や集中豪雨等による地下街等の浸水被害が頻発しています。 地下にあるフロアでは、地表に比べ気象状況の把握が難しく、浸水すると、短時間で人命に関わる深刻な被害につながる可能性があります。 このため、松山市地域防災計画に地下街等の... 詳細表示
水防工法訓練は、風水害等による被害の軽減を図り、円滑な水防活動が行なえるよう、水防月間(5月)に合わせて行っており、市関係職員・消防職員・消防団員のほか、自衛隊や自主防災組織等、毎年総勢約200名が参加しています。 1 開催場所 平成30年度 松山市水防センター 平成31年度 重信川橋下流右岸河川... 詳細表示
緊急地震速報、津波警報、弾道ミサイル情報等の対処に時間的余裕のない緊急情報を、消防庁から人工衛星及び地上回線を経由して受信し、市の防災行政無線を自動起動等させることで、住民に瞬時に伝達するシステムです。 松山市では、平成19年10月から運用を始めています。 詳細表示
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