自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。 見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。 1.住家の全壊・全焼、全損の場合 1世帯につき3万円 2.住家の半壊・半焼、半損の場合 1世帯につき2万円 3.住家の床上浸水の場合... 詳細表示
武力攻撃を受けた場合や大規模テロなどが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にするため、国・県・市町村等の役割分担やその具体的な措置を規定する国民保護法が、平成16年9月に施行され、これにより、国・都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。 市... 詳細表示
【設置要件】 災害時は119番でも通報を受けますが、地震・大雨・台風などによる災害の恐れがあるときや災害発生時には、災害対策(警戒)本部が設置され、被害通報を受けます。 【連絡先】 987-7000(災害対策(警戒)本部設置の場合) 【連絡内容】 1 被害の調査依頼・報告 2 避難場所・危... 詳細表示
河川の決壊による氾濫、高潮、豪雨等により、便槽(移動式簡易便槽を除く)が衛生上放置できない状態となり、緊急にくみ取りを要する市内の一般世帯は、くみ取る前に連絡してください。くみ取り料金の一部を助成します。 詳細表示
被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地 : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋 : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水 ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示
まずは、市民生活課にお電話ください。ご相談・お問い合わせ内容をお聞きしたうえで、担当課をご案内します。 相談案内窓口:市民生活課 連絡先:089-948-6211 089-948-6690 開設時間:開庁日 8:30~17:15 詳細表示
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