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『 災害対策 』 内のFAQ

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  • 被災した時の相談窓口

    まずは、市民生活課にお電話ください。ご相談・お問い合わせ内容をお聞きしたうえで、担当課をご案内します。 相談案内窓口:市民生活課 連絡先:089-948-6211 089-948-6690 開設時間:開庁日 8:30~17:15 詳細表示

    • No:1965
    • 公開日時:2018/07/10 14:22
    • 更新日時:2022/02/16 08:42

  • 火災によるごみの処理手数料について教えてください

     火災に遭われた家庭から出るごみを、クリーンセンター等、市の処理施設へ直接持ち込む場合、処理手数料を無料(数量に上限あり)で取り扱う制度があります。1.申請対象者火災に遭われた建物にお住まいの方です。※特別な事情がある場合は、ご相談下さい。2.無料の対象となるごみ個人の住宅(借家を含む)で、火災により焼けた家財道... 詳細表示

    • No:1178
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 自然災害などの見舞金はどんなときにもらえますか

     自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。  見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。  1.住家の全壊・全焼、全損の場合    1世帯につき3万円  2.住家の半壊・半焼、半損の場合    1世帯につき2万円  3.住家の床上浸水の場合... 詳細表示

    • No:1579
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
  • 松山市災害対策本部について教えてください

    【概要】  松山市災害対策本部は、地震・台風・大雨などにより大規模な災害が発生した場合や起きるおそれがある場合に、災害の未然防止や被害の拡大防止、復旧活動のために設置されるものです。 【活動内容】  ・被害情報の収集・集計  ・被害の応急対策・緊急復旧  ・避難所の開設・運営         など災... 詳細表示

    • No:760
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:39
  • 災害にあった場合の固定資産税

    被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地    : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋    : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水  ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示

    • No:1989
    • 公開日時:2018/07/12 16:05
    • 更新日時:2019/02/04 20:23

  • 松山市災害警戒本部について教えてください

    【概要】  松山市災害警戒本部は、地震・台風・大雨などにより大規模な被害が発生するおそれがあるときに、災害を警戒するとともに、災害規模や状況等に応じ、速やかに災害対策本部に移行します。 【活動内容】  ・被害情報の収集・集計  ・被害の応急対策・緊急復旧  ・避難所の開設・運営          な... 詳細表示

    • No:770
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 13:30
  • 国民保護について教えてください。 

     武力攻撃を受けた場合や大規模テロなどが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にするため、国・県・市町村等の役割分担やその具体的な措置を規定する国民保護法が、平成16年9月に施行され、これにより、国・都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。  市... 詳細表示

    • No:802
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 13:43
  • 火災にあったことを証明してくれますか

     「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について  り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。  (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、  平日の8時30分から17時15分までです。  事前に電... 詳細表示

    • No:982
    • 公開日時:2007/04/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 災害時要援護者支援制度について教えてください

    ●災害時要援護者制度とは  災害時要援護者が前もって、災害時の安否確認や避難誘導などの救助・支援をお願いする「近隣協力員」(出来るだけ2人・自分で選任)を設けて市に申し込んでいただきリストを作成し、迅速な支援体制づくりを目指すものです。(なお、近隣協力員がいなくても登録はできますが、できる限り1人以上見つけて下... 詳細表示

    • No:265
    • 公開日時:2007/10/15 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 16:26
  • 災害時のくみ取り料金の一部助成について教えてください

     河川の決壊による氾濫、高潮、豪雨等により、便槽(移動式簡易便槽を除く)が衛生上放置できない状態となり、緊急にくみ取りを要する市内の一般世帯は、くみ取る前に連絡してください。くみ取り料金の一部を助成します。 詳細表示

    • No:1181
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/14 11:54

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