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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 建築指導課 』 内のFAQ

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  • 違反屋外広告物の除却を行うことはできますか

    ○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示

    • No:1081
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:36
  • 木造住宅の耐震診断補助について知りたい

    〇松山市では、安全で災害に強いまちづくりの実現のため、   木造住宅の耐震診断を受ける方に   ①費用の一部を補助する制度(平成16年度から)   ②耐震診断技術者を派遣する制度(平成28年度から)   を設けています。 ○概要  ・対象となる木造住宅   1.昭和56年5月31日以前に着工... 詳細表示

    • No:1088
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/02 09:24
  • 建物を建築したい

     建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。なお、準防火・防火地域外で10㎡以内の増築をする時は申請がいらない場合がありますので、事前にご相談ください。  工事に着手する前に建築主事の確認を受け、表示板を立ててから着工してください。  浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出して... 詳細表示

    • No:1092
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • 大規模建築物節水対策の義務付けの内容について教えてください

     節水型機器と雨水貯留施設(雨水タンク)の設置です。ただし、雨水タンクの容量は規定していません。  HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。  詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1612
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:32
  • 大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1613
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:29
  • ブロック塀の補助について知りたい

    危険なブロック塀等の除却および建替え費用の一部を補助します。 補助対象となるブロック塀等 ・住宅や事業所等から避難場所または避難所等へ至る不特定多数の者が通行する道に面しているもの ・塀に傾きやひび割れなど「ブロック塀の点検のチェックポイント」で1項目以上の不適合があるもの ... 詳細表示

    • No:4593
    • 公開日時:2022/03/22 12:42
    • 更新日時:2024/05/17 08:28
  • 昇降機を設置したい

     建物の新築時等に昇降機を設置する場合には、(建築確認申請とは別に)昇降機の確認申請及び完了検査申請が必要です。設置する建物によって申請方法が異なります。詳しくは、建築指導課又は設計者の方と相談してください。また、既存の建物に昇降機を設置する場合でも(新築時と同じように)確認申請等が必要な場合があります。  な... 詳細表示

    • No:282
    • 公開日時:2007/05/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:39
  • 都市計画法上、都市計画区域外の土地について何か制限はありますか

    都市計画区域外のため、用途地域等の制限はありませんが、敷地の規模によって開発許可が必要な場合があります。 開発許可につきましては建築指導課で対応いたします。 詳細表示

    • No:499
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/13 14:55
  • 屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

    ○松山市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、   一部の広告物を除き、市長の許可を受けなければなりません。   建築指導課で申請してください。 ○なお、広告物を設置できない場所等がありますので、   広告物を設置する場合は、必ず事前に建築指導課までご相談ください。 ■申請に必要... 詳細表示

    • No:1082
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:29
  • 建築物の検査について知りたい

     建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。  なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示

    • No:1090
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:41

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