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閲覧の多いFAQ

『 建築指導課 』 内のFAQ

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  • 敷地と道路について知りたい

    1.建物を建てる敷地は、   4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき…   既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、   その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示

    • No:1091
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:37
  • 屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

    ○松山市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、   一部の広告物を除き、市長の許可を受けなければなりません。   建築指導課で申請してください。 ○なお、広告物を設置できない場所等がありますので、   広告物を設置する場合は、必ず事前に建築指導課までご相談ください。 ■申請に必要... 詳細表示

    • No:1082
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:29
  • 大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1613
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:29
  • 違反屋外広告物の除却を行うことはできますか

    ○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示

    • No:1081
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:36
  • 屋外広告物を表示・掲出したい

    ■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:26
  • 「狭あい道路拡幅整備事業」に関する手続きについて

     幅員が4メートル未満の道路に面する敷地で、建築確認申請が必要な工事(新築・増築工事等)を行う場合、事前協議が必要となります。建築確認申請の14日前までに、事前協議申出書を提出してください。 詳細表示

    • No:247
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:40

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