○開発行為とは・・・ 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。 ○許可申請が必要な開発行為 1.都市計画区域内 市街化区域 → 1,000平方メートル以上の開発行為 市街化調整区域 → 面積に関わらず、全ての開発行為 ※農家住宅や一部の公共公... 詳細表示
安全・安心なまちづくりの一つとして、民間建築物の吹付けアスベストなどが施工されているおそれのある建築物について、含有調査費用の一部を補助します。 〇対象建築物 民間建築物で、吹付けアスベストなどが施工されているおそれがある建築物 ※石綿含有仕上げ塗材(外壁などへの塗装材)は対象ではあ... 詳細表示
大規模建築物節水対策の節水計画書(届出書)の提出時期を教えてください
原則として、建築確認申請をしようとする日の30日前までに提出してください。 30日前までの申請が出来ない場合は、建築指導課までご相談ください。 詳細表示
・近所に建築中の建物が違反建築ではないか? ・違反建築物について指導してほしい。 このようは場合は、市役所【建築指導課 監察担当】へご相談下さい。 ※【建築指導課 監察担当】では、住みよいまちづくりを進めるため、建築監視員によるパトロールを行い、違反建築物の防止に努めています。 詳細表示
■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示
○松山市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、 一部の広告物を除き、市長の許可を受けなければなりません。 建築指導課で申請してください。 ○なお、広告物を設置できない場所等がありますので、 広告物を設置する場合は、必ず事前に建築指導課までご相談ください。 ■申請に必要... 詳細表示
大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
節水型機器と雨水貯留施設(雨水タンク)の設置です。ただし、雨水タンクの容量は規定していません。 HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。 詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 詳細表示
○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、 特定建設資材廃棄物を基準に従って 工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが 義務付けられています。 また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示
建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。なお、準防火・防火地域外で10㎡以内の増築をする時は申請がいらない場合がありますので、事前にご相談ください。 工事に着手する前に建築主事の確認を受け、表示板を立ててから着工してください。 浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出して... 詳細表示
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