■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示
○屋外広告業を営もうとする者は市長の登録を受けなければなりません。 ○登録の有効期間は5年です(5年毎の更新が必要となります)。 ○登録の更新を受けようとするときは、有効期間満了日の30日前までに申請しなければなりません。 ○屋外広告業の登録を受けようとする方は、 次に掲げる事項を記載した申... 詳細表示
大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
○松山市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、 一部の広告物を除き、市長の許可を受けなければなりません。 建築指導課で申請してください。 ○なお、広告物を設置できない場所等がありますので、 広告物を設置する場合は、必ず事前に建築指導課までご相談ください。 ■申請に必要... 詳細表示
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
なぜ、大規模建築物節水対策の制度があるのか(条例の目的は?)
本市では、節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し、もっと豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的として、平成15年8月に「松山市節水型都市づくり条例」を施行しています。 この制度は、節水型都市づくり条例の主旨を受け、その中の一方策を実現するために制定されたものであり、大規模建築物を建築する方に、節水や... 詳細表示
○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。 ○まちづくり施設 ・床面積100平方メートルを超える特定建築物 (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など) ・... 詳細表示
節水型機器と雨水貯留施設(雨水タンク)の設置です。ただし、雨水タンクの容量は規定していません。 HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。 詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 詳細表示
住宅用家屋証明の申請をしたいのですが、申請方法を教えてください。
住宅用家屋証明とは、家屋を新築又は取得した場合の所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。 住宅用家屋証明は、下記要件に該当する場合、必要書類を添付の上、建築指導課(市役所本館9階)にて申請してください。 【1:申請要件】 床面積が50平方メート... 詳細表示
〇松山市では、安全で災害に強いまちづくりの実現のため、 木造住宅の耐震診断を受ける方に ①費用の一部を補助する制度(平成16年度から) ②耐震診断技術者を派遣する制度(平成28年度から) を設けています。 ○概要 ・対象となる木造住宅 1.昭和56年5月31日以前に着工... 詳細表示
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