○屋外広告業を営もうとする者は市長の登録を受けなければなりません。 ○登録の有効期間は5年です(5年毎の更新が必要となります)。 ○登録の更新を受けようとするときは、有効期間満了日の30日前までに申請しなければなりません。 ○屋外広告業の登録を受けようとする方は、 次に掲げる事項を記載した申... 詳細表示
〇松山市では、安全で災害に強いまちづくりの実現のため、 木造住宅の耐震診断を受ける方に ①費用の一部を補助する制度(平成16年度から) ②耐震診断技術者を派遣する制度(平成28年度から) を設けています。 ○概要 ・対象となる木造住宅 1.昭和56年5月31日以前に着工... 詳細表示
なぜ、大規模建築物節水対策の制度があるのか(条例の目的は?)
本市では、節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し、もっと豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的として、平成15年8月に「松山市節水型都市づくり条例」を施行しています。 この制度は、節水型都市づくり条例の主旨を受け、その中の一方策を実現するために制定されたものであり、大規模建築物を建築する方に、節水や... 詳細表示
建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。 なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示
○開発行為とは・・・ 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。 ○許可申請が必要な開発行為 1.都市計画区域内 市街化区域 → 1,000平方メートル以上の開発行為 市街化調整区域 → 面積に関わらず、全ての開発行為 ※農家住宅や一部の公共公... 詳細表示
1.建物を建てる敷地は、 4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき… 既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、 その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示
○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示
節水型機器と雨水貯留施設(雨水タンク)の設置です。ただし、雨水タンクの容量は規定していません。 HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。 詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 詳細表示
・近所に建築中の建物が違反建築ではないか? ・違反建築物について指導してほしい。 このようは場合は、市役所【建築指導課 監察担当】へご相談下さい。 ※【建築指導課 監察担当】では、住みよいまちづくりを進めるため、建築監視員によるパトロールを行い、違反建築物の防止に努めています。 詳細表示
○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。 ○まちづくり施設 ・床面積100平方メートルを超える特定建築物 (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など) ・... 詳細表示
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