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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 建築指導課 』 内のFAQ

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  • 大規模建築物節水対策で提出する書類について教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1611
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:33
  • 建築物の検査について知りたい

     建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。  なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示

    • No:1090
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:41
  • 建築物の分別解体の届け出について知りたい

    ○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、   特定建設資材廃棄物を基準に従って   工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが   義務付けられています。  また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示

    • No:1093
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • まちづくり施設の設置届け出について知りたい

    ○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。 ○まちづくり施設  ・床面積100平方メートルを超える特定建築物   (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など)  ・... 詳細表示

    • No:1094
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:30
  • 木造住宅の耐震診断補助について知りたい

    〇松山市では、安全で災害に強いまちづくりの実現のため、   木造住宅の耐震診断を受ける方に   ①費用の一部を補助する制度(平成16年度から)   ②耐震診断技術者を派遣する制度(平成28年度から)   を設けています。 ○概要  ・対象となる木造住宅   1.昭和56年5月31日以前に着工... 詳細表示

    • No:1088
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/02 09:24
  • 違反建築物などのパトロールについて知りたい

    ・近所に建築中の建物が違反建築ではないか? ・違反建築物について指導してほしい。 このようは場合は、市役所【建築指導課 監察担当】へご相談下さい。 ※【建築指導課 監察担当】では、住みよいまちづくりを進めるため、建築監視員によるパトロールを行い、違反建築物の防止に努めています。 詳細表示

    • No:1089
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:43
  • 木造住宅の耐震工事補助について知りたい

    耐震改修に必要な設計費や工事費用の一部を補助します。また、耐震改修に合わせて瓦屋根の耐風改修工事を行う場合、補助金を加算します。 〇対象となる木造住宅  松山市木造住宅耐震診断事業による耐震診断を実施した結果、補強が必要(上部構造評点が1.0未満)と判断された住宅。  既存住宅に明らかな法令違反がな... 詳細表示

    • No:4594
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 建物を建築したい

     建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。なお、準防火・防火地域外で10㎡以内の増築をする時は申請がいらない場合がありますので、事前にご相談ください。  工事に着手する前に建築主事の確認を受け、表示板を立ててから着工してください。  浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出して... 詳細表示

    • No:1092
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • 敷地と道路について知りたい

    1.建物を建てる敷地は、   4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき…   既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、   その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示

    • No:1091
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:37
  • エンバーミング施設について

    設置できる場所は、建築基準法や都市計画法で規定されています。 用途は、工場として扱うため、建築可能な場所はそれらの建物と同様です。 また、エンバーミング施設に関する規制は、建築基準法や消防法などで規定されています。 施設は、工場として扱い、建物の構造などの基準はそれらの建物と同様です。 なお、ホルムア... 詳細表示

    • No:7031
    • 公開日時:2026/04/03 08:30

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