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閲覧の多いFAQ

『 建築指導課 』 内のFAQ

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  • 大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1613
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:29
  • 建築物の分別解体の届け出について知りたい

    ○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、   特定建設資材廃棄物を基準に従って   工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが   義務付けられています。  また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示

    • No:1093
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • なぜ、大規模建築物節水対策の制度があるのか(条例の目的は?)

    本市では、節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し、もっと豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的として、平成15年8月に「松山市節水型都市づくり条例」を施行しています。 この制度は、節水型都市づくり条例の主旨を受け、その中の一方策を実現するために制定されたものであり、大規模建築物を建築する方に、節水や... 詳細表示

    • No:1614
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:28
  • 屋外広告物を表示・掲出したい

    ■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:26
  • 建築物の検査について知りたい

     建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。  なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示

    • No:1090
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:41
  • 敷地と道路について知りたい

    1.建物を建てる敷地は、   4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき…   既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、   その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示

    • No:1091
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:37
  • 「狭あい道路拡幅整備事業」に関する手続きについて

     幅員が4メートル未満の道路に面する敷地で、建築確認申請が必要な工事(新築・増築工事等)を行う場合、事前協議が必要となります。建築確認申請の14日前までに、事前協議申出書を提出してください。 詳細表示

    • No:247
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:40
  • まちづくり施設の設置届け出について知りたい

    ○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。 ○まちづくり施設  ・床面積100平方メートルを超える特定建築物   (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など)  ・... 詳細表示

    • No:1094
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:30
  • 大規模建築物節水対策で提出する書類について教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1611
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:33
  • エンバーミング施設について

    設置できる場所は、建築基準法や都市計画法で規定されています。 用途は、工場として扱うため、建築可能な場所はそれらの建物と同様です。 また、エンバーミング施設に関する規制は、建築基準法や消防法などで規定されています。 施設は、工場として扱い、建物の構造などの基準はそれらの建物と同様です。 なお、ホルムア... 詳細表示

    • No:7031
    • 公開日時:2026/04/03 08:30

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