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閲覧の多いFAQ

『 建築指導課 』 内のFAQ

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  • アスベスト含有調査の補助について知りたい

    安全・安心なまちづくりの一つとして、民間建築物の吹付けアスベストなどが施工されているおそれのある建築物について、含有調査費用の一部を補助します。 〇対象建築物  民間建築物で、吹付けアスベストなどが施工されているおそれがある建築物  ※石綿含有仕上げ塗材(外壁などへの塗装材)は対象ではあ... 詳細表示

    • No:4596
    • 公開日時:2022/03/22 12:44
    • 更新日時:2024/05/17 08:26
  • 瓦屋根の改修工事補助について知りたい

    耐震改修工事と一体で行う瓦屋根の耐風改修工事費用の一部を補助します。 〇対象となる瓦屋根 建築基準法の告示基準の改正(令和4年1月1日施行)による瓦屋根の緊結方法が基準に適合しないもの。 〇対象となる工事 木造住宅耐震改修等補助事業と一体として瓦屋根の改修を行う工事(告示基準に適合した瓦へ... 詳細表示

    • No:4965
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • エンバーミング施設について

    設置できる場所は、建築基準法や都市計画法で規定されています。 用途は、工場として扱うため、建築可能な場所はそれらの建物と同様です。 また、エンバーミング施設に関する規制は、建築基準法や消防法などで規定されています。 施設は、工場として扱い、建物の構造などの基準はそれらの建物と同様です。 なお、ホルムア... 詳細表示

    • No:7031
    • 公開日時:2026/04/03 08:30
  • 大規模建築物節水対策の義務付けの内容について教えてください

     節水型機器と雨水貯留施設(雨水タンク)の設置です。ただし、雨水タンクの容量は規定していません。  HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。  詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1612
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:32
  • 大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1613
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:29
  • 昇降機を設置したい

     建物の新築時等に昇降機を設置する場合には、(建築確認申請とは別に)昇降機の確認申請及び完了検査申請が必要です。設置する建物によって申請方法が異なります。詳しくは、建築指導課又は設計者の方と相談してください。また、既存の建物に昇降機を設置する場合でも(新築時と同じように)確認申請等が必要な場合があります。  な... 詳細表示

    • No:282
    • 公開日時:2007/05/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:39
  • なぜ、大規模建築物節水対策の制度があるのか(条例の目的は?)

    本市では、節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し、もっと豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的として、平成15年8月に「松山市節水型都市づくり条例」を施行しています。 この制度は、節水型都市づくり条例の主旨を受け、その中の一方策を実現するために制定されたものであり、大規模建築物を建築する方に、節水や... 詳細表示

    • No:1614
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:28
  • 建物を建築したい

     建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。なお、準防火・防火地域外で10㎡以内の増築をする時は申請がいらない場合がありますので、事前にご相談ください。  工事に着手する前に建築主事の確認を受け、表示板を立ててから着工してください。  浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出して... 詳細表示

    • No:1092
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • 都市計画法上、都市計画区域外の土地について何か制限はありますか

    都市計画区域外のため、用途地域等の制限はありませんが、敷地の規模によって開発許可が必要な場合があります。 開発許可につきましては建築指導課で対応いたします。 詳細表示

    • No:499
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/13 14:55
  • 「狭あい道路拡幅整備事業」に関する手続きについて

     幅員が4メートル未満の道路に面する敷地で、建築確認申請が必要な工事(新築・増築工事等)を行う場合、事前協議が必要となります。建築確認申請の14日前までに、事前協議申出書を提出してください。 詳細表示

    • No:247
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:40

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