○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、 特定建設資材廃棄物を基準に従って 工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが 義務付けられています。 また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示
○開発行為とは・・・ 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。 ○許可申請が必要な開発行為 1.都市計画区域内 市街化区域 → 1,000平方メートル以上の開発行為 市街化調整区域 → 面積に関わらず、全ての開発行為 ※農家住宅や一部の公共公... 詳細表示
設置できる場所は、建築基準法や都市計画法で規定されています。 用途は、工場として扱うため、建築可能な場所はそれらの建物と同様です。 また、エンバーミング施設に関する規制は、建築基準法や消防法などで規定されています。 施設は、工場として扱い、建物の構造などの基準はそれらの建物と同様です。 なお、ホルムア... 詳細表示
・近所に建築中の建物が違反建築ではないか? ・違反建築物について指導してほしい。 このようは場合は、市役所【建築指導課 監察担当】へご相談下さい。 ※【建築指導課 監察担当】では、住みよいまちづくりを進めるため、建築監視員によるパトロールを行い、違反建築物の防止に努めています。 詳細表示
○中高層建築物とは・・・ 用途地域により 一定の高さ、階数を超える建築物です。 1.第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では、 軒の高さが7メートルを超える建築物 又は地階を除く階数が3以上の建築物 2.第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、 第1... 詳細表示
■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示
○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示
1.建物を建てる敷地は、 4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき… 既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、 その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示
安全・安心なまちづくりの一つとして、民間建築物の吹付けアスベストなどが施工されているおそれのある建築物について、含有調査費用の一部を補助します。 〇対象建築物 民間建築物で、吹付けアスベストなどが施工されているおそれがある建築物 ※石綿含有仕上げ塗材(外壁などへの塗装材)は対象ではあ... 詳細表示
耐震改修に必要な設計費や工事費用の一部を補助します。また、耐震改修に合わせて瓦屋根の耐風改修工事を行う場合、補助金を加算します。 〇対象となる木造住宅 松山市木造住宅耐震診断事業による耐震診断を実施した結果、補強が必要(上部構造評点が1.0未満)と判断された住宅。 既存住宅に明らかな法令違反がな... 詳細表示
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