車両が道路外に逸脱するのを防ぎ、車両乗員の傷害等を最小限にとどめる目的で設置しております。路側との段差が2.0m以上あれば設置することができます。また、ガードパイプなら1.0m以上必要になります。詳しくは、担当者までお問い合わせください。 詳細表示
広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか
市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
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