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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 道路河川管理課 』 内のFAQ

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  • 道路の幅員証明がほしいのですが、どうすればいいですか

    トラック運送業者やタクシー業者などが、四国運輸局へ提出するための道路幅員証明書を発行しています。所定の用紙に必要事項を記入し位置図を添付のうえ、窓口へ提出してください。現地調査が必要な場合は、交付するのに一週間ほどかかります。1枚につき360円の手数料が必要になります。 詳細表示

    • No:464
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/04/01 12:38
  • 愛リバー・サポーター制度について教えてほしい。

    愛リバー・サポーター制度は、一級河川及び二級河川の一定区間の清掃美化を、自発的に行っていただくボランティア団体等を愛護サポーターとして募集し、清掃美化活動を行っていただくもので、愛媛県が取り組み、松山市がゴミの運搬及び処分の支援を行っているものです。 愛リバー・サポーターの団体申込み・詳細につきましては、愛... 詳細表示

    • No:4409
    • 公開日時:2022/03/14 16:23
    • 更新日時:2024/03/31 23:27
  • 信号機を設置して欲しい

    信号機の設置は、所管の警察署へご連絡ください。松山東警察署電話943-0110松山西警察署電話952-0110松山南警察署電話958-0110 詳細表示

    • No:775
    • 公開日時:2006/05/11 00:00
    • 更新日時:2009/01/30 13:00
  • 駐車場整備地区とは何ですか

    自動車交通の多い地域において駐車場を整備することにより、円滑な道路交通を確保する事を目的に都市計画で区域を定めております。駐車場整備地区の区域については道路河川管理課で縦覧しております都市計画図でご確認をお願いします。具体的な規制内容については、都市・交通計画課にてご確認していただけます。 詳細表示

    • No:498
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 12:03
  • 建築後退部分を市に寄付して舗装するにはどうすればいいですか 

    次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ・土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ・建築基準法の規定に基づき、松山市道及び道路河川管理課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ・松山市道... 詳細表示

    • No:1158
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:07
  • 歩道の切り下げやガードレールの撤去をするときはどうすればいいですか

    市道上で車を乗り入れするために歩道を切り下げしたり、ガードレールを撤去するときは、「道路工事施工願」の申請をしていただき、申請者の費用負担で工事を行うようになります。道路工事施工承認の基準は、利用目的によって異なりますので、道路河川管理課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1152
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/03/31 22:47
  • 横断歩道のラインを引きなおして欲しい

    横断歩道のラインは、所管の警察署が引きなおします。松山東警察署電話943-0110松山西警察署電話952-0110松山南警察署電話958-0110 詳細表示

    • No:774
    • 公開日時:2006/05/11 00:00
    • 更新日時:2009/01/30 13:00
  • 道路台帳平面図のコピーがほしいのですが、どうすればいいですか

    道路台帳平面図交付申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。A3サイズで、1枚につき360円の手数料が必要になります。 ※注意事項 道路台帳平面図は、航空写真を図面化したものですから、幅員に関しては現地実測との多少の誤差があり、道路中心線や建築後退線を決定する資料にはなりません。また、裁判等に... 詳細表示

    • No:463
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:26
  • 市道名称をパソコンで確認できますか

    松山市道かどうかをパソコンで確認できます。松山市のホームページの「地図情報」から見ることができます。「e~よ まちナビ」の情報選択「市道路線情報地図」から確認できます。 詳細表示

    • No:310
    • 公開日時:2007/01/29 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 11:58
  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:482
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 14:41

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