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閲覧の多いFAQ

『 道路河川管理課 』 内のFAQ

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  • 都市計画証明の申請はどのようにすればよいでしょうか

    松山市役所本館6階の道路河川管理課窓口で証明書を発行しております。 手数料は1件につき360円になり、どなたでも申請が可能です。 なお、都市計画法による規制区域(区域区分、用途地域、都市計画施設、防火地域等)は、e~よまちなびでも確認ができます。 アクセス方法 1.松山市トップページから「地図情報... 詳細表示

    • No:1173
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:14
  • 道路台帳平面図のコピーがほしいのですが、どうすればいいですか

    道路台帳平面図交付申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。A3サイズで、1枚につき360円の手数料が必要になります。 ※注意事項 道路台帳平面図は、航空写真を図面化したものですから、幅員に関しては現地実測との多少の誤差があり、道路中心線や建築後退線を決定する資料にはなりません。また、裁判等に... 詳細表示

    • No:463
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:26
  • 市道の清掃活動を行いたいのですが

     松山市道において、ボランティアで道路の清掃美化活動を実施していただける団体(ロードサポーター・プチサポーター)を募集しています。参加団体には、清掃用具などの消耗品の支給などの支援を行います。また、ロードサポーターに対しては、参加団体名を記載した表示板の設置や、1年以上の活動継続により活動区間の市道に愛称名を付け... 詳細表示

    • No:1161
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/04/02 00:09
  • 広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか 

    市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1157
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 12:10
  • 市道名称をパソコンで確認できますか

    松山市道かどうかをパソコンで確認できます。松山市のホームページの「地図情報」から見ることができます。「e~よ まちナビ」の情報選択「市道路線情報地図」から確認できます。 詳細表示

    • No:310
    • 公開日時:2007/01/29 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 11:58
  • 給水管などを市道に埋設する場合はどうすればいいですか

    市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1156
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:11
  • 私道を舗装するにはどうすればいいですか

     私道とは、個人所有の土地を、個人の便益のために道路として使用しているものです。 よってその維持修繕は、私道の所有者及び利用者の負担で行うべきものですが、下記の要件を満たしている場合は、市が舗装工事を実施できる場合があります。①平均幅員が1.2m以上で、道路に面して利用家屋が複数存在すること。②路面排水施設が整備... 詳細表示

    • No:1159
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/05/01 15:00
  • 私道を市道にするにはどうすればいいですか

    次の市道認定基準に適合し、市道に認定された場合は、市が道路を維持管理します。 ① 認定する道路の両端が国・県・市町村道のいずれかに接続されていること。 ② 袋路状道路の場合には端部に自動車の転回可能な場所が設けられていること。 ③ 道路幅員が4m以上あること。 ④ 道路の交差部分に斜長3m以上のすみ切りが... 詳細表示

    • No:1160
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:21
  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:482
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 14:41
  • 建築後退部分を市に寄付して舗装するにはどうすればいいですか 

    次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ・土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ・建築基準法の規定に基づき、松山市道及び道路河川管理課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ・松山市道... 詳細表示

    • No:1158
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:07

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