市役所本館6階の道路河川管理課で縦覧しております都市計画図でご確認いただけます。また、お電話でのお問い合わせの場合、都市計画法による規制区域(区域区分、用途地域、都市計画施設、防火地域等)は、住所で管理しておりませんので、あくまで参考程度のお答えしかできません。 インターネットが使用できる環境... 詳細表示
歩道の切り下げやガードレールの撤去をするときはどうすればいいですか
市道上で車を乗り入れするために歩道を切り下げしたり、ガードレールを撤去するときは、「道路工事施工願」の申請をしていただき、申請者の費用負担で工事を行うようになります。道路工事施工承認の基準は、利用目的によって異なりますので、道路河川管理課までお問い合わせください。 詳細表示
道路照明灯(防犯灯とは異なる)は、道路管理者が設置・管理しています。 松山市道の道路照明灯は、主に幹線道路や橋梁部等に設置しています。 不点灯の場合や、昼間も点灯している場合は、道路河川管理課までご連絡くださいますようお願いします。 ※防犯灯(電柱に斜めに取り付けている蛍光灯)は、市民防災安全課へ... 詳細表示
次の市道認定基準に適合し、市道に認定された場合は、市が道路を維持管理します。 ① 認定する道路の両端が国・県・市町村道のいずれかに接続されていること。 ② 袋路状道路の場合には端部に自動車の転回可能な場所が設けられていること。 ③ 道路幅員が4m以上あること。 ④ 道路の交差部分に斜長3m以上のすみ切りが... 詳細表示
車両が道路外に逸脱するのを防ぎ、車両乗員の傷害等を最小限にとどめる目的で設置しております。路側との段差が2.0m以上あれば設置することができます。また、ガードパイプなら1.0m以上必要になります。詳しくは、担当者までお問い合わせください。 詳細表示
松山市が管理している河川は、太山寺川、堂之元川、三反地川、村中川、久保田川、草葉川、光正寺川、傍示川、天王川、長沢川の10河川です。 詳細表示
私道とは、個人所有の土地を、個人の便益のために道路として使用しているものです。 よってその維持修繕は、私道の所有者及び利用者の負担で行うべきものですが、下記の要件を満たしている場合は、市が舗装工事を実施できる場合があります。①平均幅員が1.2m以上で、道路に面して利用家屋が複数存在すること。②路面排水施設が整備... 詳細表示
愛リバー・サポーター制度は、一級河川及び二級河川の一定区間の清掃美化を、自発的に行っていただくボランティア団体等を愛護サポーターとして募集し、清掃美化活動を行っていただくもので、愛媛県が取り組み、松山市がゴミの運搬及び処分の支援を行っているものです。 愛リバー・サポーターの団体申込み・詳細につきましては、愛... 詳細表示
次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ・土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ・建築基準法の規定に基づき、松山市道及び道路河川管理課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ・松山市道... 詳細表示
道路台帳平面図のコピーがほしいのですが、どうすればいいですか
道路台帳平面図交付申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。A3サイズで、1枚につき360円の手数料が必要になります。 ※注意事項 道路台帳平面図は、航空写真を図面化したものですから、幅員に関しては現地実測との多少の誤差があり、道路中心線や建築後退線を決定する資料にはなりません。また、裁判等に... 詳細表示
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