放置自転車リサイクル競売会で購入した自転車で事故に遭ったとき、何か補償はあ...
市の放置自転車リサイクル競売会で購入された自転車であっても、事故時における市からの補償はありません。 しかし、競売会に出品している自転車には、傷害保険と賠償責任保険が付帯されているTSマークを貼付しており、保険有効期間中に一定額の補償を受けることができます。 このTSマークとは、自転車安全整備... 詳細表示
市街化区域の見直しはいつ行われますか。また、市街化区域に編入してほしいので...
松山市では現在のところ、土地区画整理事業等の計画的なまちづくりを進める地区はございませんので、見直し予定はありません。なお都市計画法上、市街化区域の見直しは愛媛県の権限となっております。 市街化区域の編入については原則として、土地区画整理事業等の面的な整備が地域住民等により実施された地域に限定して行います。... 詳細表示
道路上に長期間にわたって自転車や原付が放置されている際の対応について教えて...
市道上であれば、都市生活サービス課(089-948-6421)までご連絡ください。市が警告後、24時間経過後に撤去します。 ※自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内の放置自転車や原付については、警告後、即日撤去します。 なお、私有地(アパートやマンション等の駐輪場... 詳細表示
撤去した放置自転車のうち、所有者の引き取りがなく廃棄処分するものを譲っても...
市が撤去した放置自転車については、所有者宛に引取通知書(ハガキ)を送付したり、撤去車両の情報を公開する(告示)など、所有者への返還に努めています。 それでも引き取りがなく、使用可能な自転車については、令和元年度まで、年2回程度、放置自転車リサイクル競売会を実施していました。 近年では、みなさん... 詳細表示
土地が地区計画の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか
地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道... 詳細表示
放置自転車等の撤去・保管・返還・処分はどのような流れで行われていますか?
概要は、下記のとおりです。 <撤去> 1.自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内 →警告後、即日撤去します。 ※ただし、交通環境を阻害する恐れがある場合は、直ちに撤去します。 2.自転車等放置禁止区域外 →警告後、24時間を経過したもの ※ただし、明らかに... 詳細表示
自転車や原付が放置車両として市に撤去されているのに、同じ場所に放置されてい...
放置自転車等に関する法律(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)や市条例(松山市自転車等の駐車対策に関する条例)は、自転車と総排気量が50cc以下の原付のみを対象としていることから、大型バイクや総排気量が50ccを超える原付につきましては、市が撤去をすることができません。 ... 詳細表示
盗難被害に遭っていた自転車(または原付)が放置され市に撤去されました。返還...
市が撤去した放置自転車等のうち、盗難車にかかる対応は下記のとおりです。 1.警察に盗難届を提出していない・・・盗難の場合でも有料返還 2.撤去日時より後に警察で盗難届が受理されている・・・盗難の場合でも有料返還 3.撤去日時以前に警察で盗難届が受理されている・・・保管に要した費用を免除 ... 詳細表示
1.利用時間 7時から24時まで(休業日:1月1日) 2.料金 (※原付は総排気量125cc以下まで) 【1】一時利用 (1階)自転車:入庫後1時間まで無料、入庫後1時間超過以降 当日100円 原 付:入庫後1時間まで無料、入庫後1時間超過以降 当日200円 ... 詳細表示
個人の敷地内に自転車が乗り捨てられているときはどうすればいいですか
私道、私有地に放置されている自転車は、法律・条例により市では撤去できません。放置されている自転車が盗難車かどうか警察署(最寄の交番)で確認をしていただき、盗難車でない場合には、土地の管理者が警告札(「〇月〇日までに移動しない場合は処分します」等)を貼るなどした後に警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が... 詳細表示
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