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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 都市・交通計画課 』 内のFAQ

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  • 松山市役所前地下広場の管理について教えてください。

    場所によって管理が区分されております。下記をご参照ください。 <施設> 地下広場、地下通路、階段(市役所本館前の広幅員階段を除く。)、伊予銀行側エレベーター <管理> 国土交通省 松山河川国道事務所、松山第一国道維持出張所 <施設> 市役所本館前の広幅員階段、市役所本館前エスカレーター、地... 詳細表示

    • No:1130
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 11:54
  • 松山市上野町駐車場について教えてください。

    1.利用時間  0時~24時 2.料金(月極のみ、1カ月の料金)  普通車 3,600円  中型自動車 4,800円  大型自動車 12,000円 3.場所  松山市上野町甲819番地5 4.休業日  年中無休 5.申込み  松山市中之川地下駐車場等指定管理者  アマノマネ... 詳細表示

    • No:1125
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/02/20 13:20
  • 航空写真(昔の写真を含む)の閲覧や購入はできますか

    都市・交通計画課窓口にて昭和33年以降のものが閲覧可能ですが、作製年、縮尺、場所などの条件により、航空写真の「ない」ところがあります。 詳細表示

    • No:501
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 00:07
  • 松山市のノーマイカーデーは何日ですか。

    毎月第4金曜日としております。 詳細表示

    • No:391
    • 公開日時:2006/10/10 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:09
  • 都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか

    都市計画法第53条に基づき、建築物の建築に際し、許可申請が必要になります。 許可できない建築物は、階数が3階以上の建築物、地階を有する建築物、鉄筋コンクリート構造の建築物です。 申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松山市のホームページ(都市・交通計画課トップページ→都市計画関係申請)に掲載しております。 詳細表示

    • No:1172
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 00:15
  • 自転車利用時の主な交通違反を教えてください。

    『飲酒運転(酒酔い運転)』、『信号無視』、『二人乗り』、『一時不停止』、『通行禁止違反』、『通行区分違反』、『遮断踏切立ち入り』、『夜間の無灯火での走行』、等があります。この他にも道路交通法違反となる行為はありますので、詳細はお近くの警察署にお尋ね下さい。 詳細表示

    • No:406
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2015/04/14 16:00
  • 信号機・横断歩道を設置してほしいのですが、どうすればいいですか

    信号機、横断歩道の設置は、公安委員会の所管になります。地域の警察署にご相談ください。 詳細表示

    • No:1132
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2015/04/14 16:00
  • 自転車が夜間にライトを点灯せずに走っていて危険な目に遭いました。指導してく...

    自転車を利用する個人のルール・マナーの問題ですが、都市・交通計画課 交通安全・駐車等担当においては、「自転車の正しい乗り方」教室を実施しております。また、事故につながるような悪質な違反に関しては、各警察署に相談してください。 詳細表示

    • No:642
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2015/04/21 15:00
  • 駐車場の附置義務ついて教えてください。

     路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件に該当する建築物を新築、増築または用途を変更する場合、その規模に応じて附置しなければならない駐車施設の台数、規模、構造等を定めています。 1.条例の適用区域(市街化区域内)   ・駐車場整備地区   ・商業地域、近隣商業地域   ・周辺... 詳細表示

    • No:1129
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 11:08
  • 放置自転車の定義を教えてください。

     放置自転車とは、道路上や駅前広場等の公共の場所に置かれていて、利用者が離れた場所にいるために、直ちに移動させることができない状態の自転車を指します。  路上等に長時間滞留している、通勤や通学等に利用される自転車に限らず、買い物等のために店先の路上に置かれた自転車も、放置自転車としての取り扱いを受けます。 ... 詳細表示

    • No:550
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 10:58

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