産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書では、いつからいつまでの交...
マニフェスト記載の「交付年月日」を基準に、前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストを集計し、所定の様式により報告してください。 報告書は6月30日までに提出してください。 詳細表示
産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
事業者用ごみ分別はやわかり帳の配付を希望する事業者の方には、松山市役所別館四階廃棄物対策課にてお渡しします。 なお、事業者用ごみ分別はやわかり帳のデータは、廃棄物対策課ホームページ上で閲覧することができます。 詳細表示
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。 事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示
工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合、産業廃棄物管理票(マ...
松山市内に、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて報告してください。 松山市外にも事業場がある場合は、その分は松山市提出分に含めないようにしてください。 詳細表示
産業廃棄物のマニフェスト報告(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の提出につ...
●提出する必要のある方 松山市内で産業廃棄物を排出し、 紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者 (電子マニフェストの場合は、報告の必要はありません。) ●報告対象および期限 前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストの交付状況を 6月30日までに提出。 ●記載... 詳細表示
事業所から出るごみは、家庭ごみとは異なる分別が必要です。 また、業種によっても、分別が異なることがありますので、詳細につきましては、廃棄物対策課に御確認ください。 代表的な分類 1.分別 (1)事業系一般廃棄物 可燃ごみ(飲食店の生ごみなど) →市のクリーン... 詳細表示
PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよい...
PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等の届出を行う必要があります。 PCB廃棄物について、前年4月1日からその年の3月31日までの状況(発生や保管、処分等)を記入し、6月30日までに、届出書をご提出ください。 その他、保管する事業場を変更した場合、PCB廃棄物を承継し... 詳細表示
複数の事業者が入居するテナントビル全体でまとめて産業廃棄物管理票(マニフェ...
そのような場合は、1つの事業場として、マニフェスト交付者が報告書をまとめて作成し、報告しても構いません。 詳細表示
廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則として禁止されていますが、いくつかの例外が認められていますので、詳しくは廃棄物対策課までお問い合わせください。 詳細表示
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