産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示
リサイクルできる紙類は、市ごみ処理施設に搬入することはできません。 1. リサイクルできる紙 (1) 6種分別の品目 ア OA用紙、イ 新聞・情報紙、ウ 段ボ一ル、エ 紙パック類、オ 機密書類 カ 本類・雑紙(ざつがみ) (2) 紙類の出し方 ア 6種分別(上記)して、紙ひもで... 詳細表示
事業所から出るごみは、家庭ごみとは異なる分別が必要です。 また、業種によっても、分別が異なることがありますので、詳細につきましては、廃棄物対策課に御確認ください。 代表的な分類 1.分別 (1)事業系一般廃棄物 可燃ごみ(飲食店の生ごみなど) →市のクリーン... 詳細表示
複数の事業者が入居するテナントビル全体でまとめて産業廃棄物管理票(マニフェ...
そのような場合は、1つの事業場として、マニフェスト交付者が報告書をまとめて作成し、報告しても構いません。 詳細表示
産業廃棄物のマニフェスト報告(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の提出につ...
●提出する必要のある方 松山市内で産業廃棄物を排出し、 紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者 (電子マニフェストの場合は、報告の必要はありません。) ●報告対象および期限 前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストの交付状況を 6月30日までに提出。 ●記載... 詳細表示
本社が松山市にありますが、松山市以外の愛媛県内にも事業所を構えて事業をして...
本社分については、松山市に報告書を提出し、松山市以外に所在する事業所分については、それぞれの所在地を所管する愛媛県の担当部局にご提出ください。 松山市への提出については、窓口でのご提出のほか、専用サイト(Logo form)(https://logoform.jp/form/ARpd/57780)、郵送、FAX... 詳細表示
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