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閲覧の多いFAQ

『 廃棄物対策課 』 内のFAQ

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  • 本社が松山市にありますが、松山市以外の愛媛県内にも事業所を構えて事業をして...

    本社分については、松山市に報告書を提出し、松山市以外に所在する事業所分については、それぞれの所在地を所管する愛媛県の担当部局にご提出ください。 松山市への提出については、窓口でのご提出のほか、専用サイト(Logo form)(https://logoform.jp/form/ARpd/57780)、郵送、FAX... 詳細表示

    • No:147
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 11:47
  • PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよい...

     PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等の届出を行う必要があります。  PCB廃棄物について、前年4月1日からその年の3月31日までの状況(発生や保管、処分等)を記入し、6月30日までに、届出書をご提出ください。   その他、保管する事業場を変更した場合、PCB廃棄物を承継し... 詳細表示

    • No:28
    • 公開日時:2016/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 10:12
  • 事業所のごみの分別について教えてください。

    事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは  事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。  ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示

    • No:150
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/26 10:00
  • 事業系紙ごみについて教えてください

    リサイクルできる紙類は、市ごみ処理施設に搬入することはできません。 1. リサイクルできる紙 (1) 6種分別の品目   ア OA用紙、イ 新聞・情報紙、ウ 段ボ一ル、エ 紙パック類、オ 機密書類   カ 本類・雑紙(ざつがみ) (2) 紙類の出し方   ア 6種分別(上記)して、紙ひもで... 詳細表示

    • No:1189
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 09:47
  • 複数の事業者が入居するテナントビル全体でまとめて産業廃棄物管理票(マニフェ...

    そのような場合は、1つの事業場として、マニフェスト交付者が報告書をまとめて作成し、報告しても構いません。 詳細表示

    • No:144
    • 公開日時:2012/02/02 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 11:49
  • 産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...

    産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示

    • No:146
    • 公開日時:2012/02/02 00:00
    • 更新日時:2020/08/26 09:45

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