産業廃棄物のマニフェスト報告(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の提出につ...
●提出する必要のある方 松山市内で産業廃棄物を排出し、 紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者 (電子マニフェストの場合は、報告の必要はありません。) ●報告対象および期限 前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストの交付状況を 6月30日までに提出。 ●記載... 詳細表示
工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合、産業廃棄物管理票(マ...
松山市内に、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて報告してください。 松山市外にも事業場がある場合は、その分は松山市提出分に含めないようにしてください。 詳細表示
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。 事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示
事業者用ごみ分別はやわかり帳の配付を希望する事業者の方には、松山市役所別館四階廃棄物対策課にてお渡しします。 なお、事業者用ごみ分別はやわかり帳のデータは、廃棄物対策課ホームページ上で閲覧することができます。 詳細表示
産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書では、いつからいつまでの交...
マニフェスト記載の「交付年月日」を基準に、前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストを集計し、所定の様式により報告してください。 報告書は6月30日までに提出してください。 詳細表示
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