産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
不法投棄は犯罪です。 緊急性のあるもの・大規模な事案は、警察と連携した対応が必要となりますので、詳しくは廃棄物対策課までお問合せください。 不法投棄現場を見かけたときは、 1.不法投棄の日時、場所 2.行為者が使用していた車両のナンバー、車種 3.不法投棄された廃棄物の種類、量 4.行為者の人数、人相... 詳細表示
産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示
工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合、産業廃棄物管理票(マ...
松山市内に、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて報告してください。 松山市外にも事業場がある場合は、その分は松山市提出分に含めないようにしてください。 詳細表示
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。 事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示
PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよい...
PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等の届出を行う必要があります。 PCB廃棄物について、前年4月1日からその年の3月31日までの状況(発生や保管、処分等)を記入し、6月30日までに、届出書をご提出ください。 その他、保管する事業場を変更した場合、PCB廃棄物を承継し... 詳細表示
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