工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合、産業廃棄物管理票(マ...
松山市内に、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて報告してください。 松山市外にも事業場がある場合は、その分は松山市提出分に含めないようにしてください。 詳細表示
リサイクルできる紙類は、市ごみ処理施設に搬入することはできません。 1. リサイクルできる紙 (1) 6種分別の品目 ア OA用紙、イ 新聞・情報紙、ウ 段ボ一ル、エ 紙パック類、オ 機密書類 カ 本類・雑紙(ざつがみ) (2) 紙類の出し方 ア 6種分別(上記)して、紙ひもで... 詳細表示
産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示
産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
産業廃棄物のマニフェスト報告(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の提出につ...
●提出する必要のある方 松山市内で産業廃棄物を排出し、 紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者 (電子マニフェストの場合は、報告の必要はありません。) ●報告対象および期限 前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストの交付状況を 6月30日までに提出。 ●記載... 詳細表示
事業所から出るごみは、家庭ごみとは異なる分別が必要です。 また、業種によっても、分別が異なることがありますので、詳細につきましては、廃棄物対策課に御確認ください。 代表的な分類 1.分別 (1)事業系一般廃棄物 可燃ごみ(飲食店の生ごみなど) →市のクリーン... 詳細表示
不法投棄は犯罪です。 緊急性のあるもの・大規模な事案は、警察と連携した対応が必要となりますので、詳しくは廃棄物対策課までお問合せください。 不法投棄現場を見かけたときは、 1.不法投棄の日時、場所 2.行為者が使用していた車両のナンバー、車種 3.不法投棄された廃棄物の種類、量 4.行為者の人数、人相... 詳細表示
廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則として禁止されていますが、いくつかの例外が認められていますので、詳しくは廃棄物対策課までお問い合わせください。 詳細表示
事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは 事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。 ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書では、いつからいつまでの交...
マニフェスト記載の「交付年月日」を基準に、前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストを集計し、所定の様式により報告してください。 報告書は6月30日までに提出してください。 詳細表示
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