サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示
・雇用保険による失業手当 ・傷病手当 ・遺族年金 ・障害年金 ・児童手当、児童扶養手当 など これらは、非課税所得とされていますので、所得税・市県民税は課税されません。 詳細表示
郵便局や生命保険会社などから受け取る個人年金は課税の対象になります。これは公的年金等以外の雑所得になります。所得の金額は、その年の支払を受けた個人年金額から、それに対応する保険料や掛金を差し引いた残りの金額になります。 また、個人年金がある場合には、これを他の所得とあわせて申告する必要があります。 申告は、所... 詳細表示
松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示
市役所市民税課にご連絡下さい。郵送でお送りします。 詳細表示
郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示
給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなりません... 詳細表示
松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は
「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示
1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
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