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閲覧の多いFAQ

『 清掃課 』 内のFAQ

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  • 松山市で使用できる家庭用ごみ袋

    本市では、指定する商品はありませんが、規格(大きさや色)を指定しています。 詳細はホームページ(1番目の参考URL:松山・北条地域、2番目の参考URL:中島地域)を確認してくださ い。 詳細表示

    • No:577
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:22
  • ごみを出す場所の調べ方

    住んでいる場所によってごみを出す場所が決まっています。 使用すべきごみ集積場所については、町内会、管理会社、大家さんなどに確認してください。 なお、「可燃ごみ」と「資源ごみ」のごみ集積場所が異なる場合があるので注意してください。 詳細表示

    • No:305
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:52
  • プラスチック製容器包装の値札などのシールの出し方

    プリンのカップやラップなどのシールは、簡単にはがせるものははがしてください。 はがしたシールは「可燃ごみ」です。 はがれない場合は、そのまま「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:564
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:07
  • 家庭から収集したごみの処理方法

    「可燃ごみ」は焼却処分、「埋立ごみ」は埋立処分、「その他のごみ」はできる限りリサイクルしています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:303
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:47
  • プラマークのあるハンガー等のプラスチック製品の出し方

    「ごみ分別はやわかり帳」に掲載している「可燃ごみになるプラスチック」の中で、プラマーク表示がある製品の場合は、「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:356
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:54
  • プラスチックに金具がついたような複合素材の製品の出し方

    1.分離することができる場合   金属は「金物・ガラス類」、プラスチックについては、プラマークがあるものは「プラスチック製容器包装」、   プラマークがないもの(バケツ、ハンガーなど)は「可燃ごみ」で出してください。 2.分離することができない場合   金属とプラスチックの占める割合の多い方で出してく... 詳細表示

    • No:569
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:11
  • 紙類をとめている金属クリップ、ホッチキスの針の出し方

    雑誌など、製本時点から使用されているホッチキス針などは、取りはずしにくいことから、そのまま出してください。 ただし、後から自分で止めたような金属クリップやホッチキス針など、容易にはずせるものははずして出してください。 詳細表示

    • No:566
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:08
  • 死亡した動物(犬・猫など)の処理

    道路などで死亡した動物(犬・猫など)を発見したときは、清掃課へ連絡してください。 なお、中島地域の場合は、中島リサイクルセンターへ連絡してください。 飼い主がわからない野良猫・野良犬・野鳥などの引き取りは無料ですが、ご自身が飼われていた動物の場合は有料です。 受付時間や手数料などの詳細はホームページを確... 詳細表示

    • No:1182
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/04 13:56
  • 粗大ごみの出し方

    松山・北条地域は、ハガキまたはインターネットで戸別収集に申し込むか、南クリーンセンターまたは西クリーンセンター(※)に直接持ち込んでください。 ※西クリーンセンターについて、木製たんす等の可燃物は持ち込み可能、電気製品や金属類等は持ち込み不可 中島地域は、決められた日にごみ集積場所出すか、中島リサイクルセ... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:04
  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

    ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:01

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