袋全体を新聞紙でおおい隠すのではなく、生ごみだけを包むようにして、必要最小限の範囲で使用するのはかまいません。 ただし、カラス除けネットやボックスを使用するなど、他の手段がとれる場合は、なるべく控えてください。 詳細表示
危険性のあるもの、容積・重量が著しく大きいもの、リサイクル制度が構築されているものなどは収集しません。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
「地区別ごみカレンダー」「粗大ごみ収集申込みガイド」「粗大ごみ申込みハガキ」「ごみ分別はやわかり帳」の配布場所はホームページ(1番目の参考URL)を確認してください。 2番目の参考URLからデータをダウンロードすることもできます。 詳細表示
リサイクルできない特殊加工がされた紙の具体例は、次のとおりです。 紙マークが表示されていても、特殊加工がされた紙は「可燃ごみ」となるので、注意してください。 詳細は添付ファイル「紙類の出し方」の項目「可燃ごみになる紙」を確認してください。 詳細表示
プラスチックは、「ペットボトル」、「プラスチック製容器包装」に分別して出していただき、容器包装リサイクル 法に基づいて、製造事業者と自治体が費用を負担してリサイクルしています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
ごみ集積場所に出せるごみの量は、1回に3袋(木などは3束)までです。4袋以上になる場合は、何回かに分けて出してください。 一度に処分したい場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者(1番目の参考URL参照)に収集(有料)を依頼するか、市の処理施設(2番目の参考URL参照)へ直接持ち込んでください(30kgを超える... 詳細表示
「プラスチック製容器包装」とは、商品を入れたり包んだりしているプラスチックでできた容器や包装であり、中身を使ったり食べたりした後に不要になるもので、原則としてプラマークが表示されています。 迷ったときはプラマークを確認してください。 なお、ペットボトルの識別表示がついている場合は、キャップとラベルをはずし... 詳細表示
大きめの広告チラシを利用して、のり付けして作った袋を使用することができます。 リサイクルに支障があるため、テープ類は使用しないようお願いします。 詳細表示
生活排水を下水道又は合併処理浄化槽にて処理している場合、油やマヨネーズ等の容器は、中身を最後まで使い切ってからすすげば、環境に大きな負荷はかかりません。 単独処理浄化槽を使用しているご家庭は、古布でふき取るなど流さないようにしてください。 詳細表示
下記のようにそれぞれ違うものにリサイクルされるため、4種類の分別をお願いしています。 ①新聞紙・折り込みチラシ ⇒ 新聞紙など ②段ボール ⇒ 段ボールなど ③本類・雑がみ ⇒ 厚紙、お菓子の箱など ④紙パック ⇒ トイレットペーパー、テッシュペーパーなど 詳細表示
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