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閲覧の多いFAQ

『 清掃課 』 内のFAQ

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≪ 2 / 4ページ ≫
  • プラスチック製容器包装とは

    「プラスチック製容器包装」とは、商品を入れたり包んだりしているプラスチックでできた容器や包装であり、中身を使ったり食べたりした後に不要になるもので、原則としてプラマークが表示されています。 迷ったときはプラマークを確認してください。 なお、ペットボトルの識別表示がついている場合は、キャップとラベルをはずし... 詳細表示

    • No:573
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:21
  • 粗大ごみの出し方

    松山・北条地域は、ハガキまたはインターネットで戸別収集に申し込むか、南クリーンセンターまたは西クリーンセンター(※)に直接持ち込んでください。 ※西クリーンセンターについて、木製たんす等の可燃物は持ち込み可能、電気製品や金属類等は持ち込み不可 中島地域は、決められた日にごみ集積場所出すか、中島リサイクルセ... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:04
  • プラスチック製容器包装の値札などのシールの出し方

    プリンのカップやラップなどのシールは、簡単にはがせるものははがしてください。 はがしたシールは「可燃ごみ」です。 はがれない場合は、そのまま「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:564
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:07
  • 可燃ごみで出すリサイクルできない紙とは

    リサイクルできない特殊加工がされた紙の具体例は、次のとおりです。 紙マークが表示されていても、特殊加工がされた紙は「可燃ごみ」となるので、注意してください。 詳細は添付ファイル「紙類の出し方」の項目「可燃ごみになる紙」を確認してください。 詳細表示

    • No:302
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:46
  • 小さな紙の出し方

    小さな紙は、本や雑誌にはさむか、紙袋や封筒に入れるなどして「本類・雑がみ」で出してください。 小さな紙であっても、厚紙やお菓子の箱などにリサイクルされます。 詳細表示

    • No:301
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:46
  • 家庭から収集したごみの処理方法

    「可燃ごみ」は焼却処分、「埋立ごみ」は埋立処分、「その他のごみ」はできる限りリサイクルしています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:303
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:47
  • 汚れているプラスチック製容器包装の出し方

    「プラスチック製容器包装」は、汚れが残っていると保管施設での衛生上の支障があり、リサイクル工程においても支障をきたすため、古布などでふきとったり、残り水ですすいだりしてから出してください。 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:20
  • プラマークのあるハンガー等のプラスチック製品の出し方

    「ごみ分別はやわかり帳」に掲載している「可燃ごみになるプラスチック」の中で、プラマーク表示がある製品の場合は、「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:356
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:54
  • 紙類を細かく4つに分別する理由

    下記のようにそれぞれ違うものにリサイクルされるため、4種類の分別をお願いしています。 ①新聞紙・折り込みチラシ ⇒ 新聞紙など ②段ボール         ⇒ 段ボールなど ③本類・雑がみ      ⇒ 厚紙、お菓子の箱など ④紙パック         ⇒ トイレットペーパー、テッシュペーパーなど 詳細表示

    • No:248
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:44
  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

    ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:01

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