次の3つの条件を満たす方であれば,統計調査員になることができます。 1.20歳以上70歳未満の方 2.警察,選挙事務等に直接関係のない方 3.調査時に知り得た情報の内容や個人の秘密を守れる方 この条件を満たす方で,統計調査員への登録を希望される方は,次の物を持参の上,松山市国勢調査事務... 詳細表示
●行政手続条例とは 国の行政手続法に基づき,処分,行政指導,届出等に関する手続に共通する事項を定めて,行政運営の公正の確保や,透明性を向上させることにより,市民の皆さんの権利や利益を守ることを目的として制定された条例です。 松山市では,平成9年4月1日から施行されています。 ●対象となる市の処分など... 詳細表示
毎月1日現在の町丁別人口データを組み合わせることで島の人口と世帯数を求めることができます。 このほかに国勢調査の結果を元に島しょ部の人口及び世帯数を集計し,松山市ホームページ「令和2年国勢調査」で公表しています。 令和2年国勢調査の結果によりますと,人口及び世帯数は次のとおりです。 ... 詳細表示
就業構造基本調査は、普段仕事をしているかどうかや、就業に関する希望などについて調査し、各種雇用政策、少子・高齢化対策などの基礎資料となります。この調査は、平成29年10月1日現在で行われます。(5年毎) ●就業構造基本調査で分かること 人々の就業・不就業に関する詳細な状況、就業異動(就職・転職・離職)... 詳細表示
誰でも情報公開の請求ができます。 なお,知りたい情報の内容によっては,情報公開の手続をしなくても,事務を担当している部署から直接,資料や口頭により情報提供を受けることができる場合もあります。松山市ホームページでも各種情報を公開しています。 *市が持っている情報のうち,個人情報の開示請求ができるのは,... 詳細表示
●最新の年齢別人口 毎月1日現在の年齢別人口を松山市ホームページの地区別年齢別住民基本台帳登録人口のページで公表しています。 住民基本台帳に基づく15歳未満,15歳以上65歳未満,65歳以上の人口のほか,5歳ごとの人口についても男女別で公表しています。 ●国勢調査結果に基づく年齢別人口 国勢調査... 詳細表示
法律の条文の解釈や運用を市役所(文書法制課)で教えてもらえますか。
法律,政令,省令などは国が制定し,運用しているものです。その法律の解釈や運用は,その法律を策定し所管している国の部署に問い合わせるか,市販の解説書などでお調べください。 一方で,市が制定し,運用している条例,規則などの解釈(意味)や運用状況は,その条例・規則の所管課(その事務を担当している部署のことです... 詳細表示
代理人に自分自身の個人情報を開示請求させることができますか。
個人情報の開示請求は,本人か法定代理人(親権者など)もしくは本人の委任による代理人(任意代理人)が行うことができます。詳しくは文書法制課までお問い合わせください。 なお,法定代理人が手続をする場合は, 1.法定代理人であることを証明できる書類(親権者として請求する場合は戸籍謄本,成年後見人として請求する場... 詳細表示
市が保有している,自分自身以外の個人に関する情報(名簿など)の提供を受けたい。
「自分自身以外の個人に関する情報(名簿など)」は,原則として提供できません。 しかし, 1.本人が同意している場合または本人に提供する場合 2.市の業務に必要な限度で市の内部で利用する場合で、その利用について相当の理由があるとき 3.他の行政機関等の業務に必要な限度で利用する場合で、その利用について相... 詳細表示
請求そのものの費用は,要りません。 また,公開文書の閲覧は無料ですが,コピーをお持ち帰りになる場合には手数料が必要です。 手数料の金額は、A4サイズを1面コピーした場合,白黒で10円,カラーで20円です。 なお,写しの送付を希望する場合は,切手などで郵送料を負担していただきます。... 詳細表示
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