• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

  • No : 885
  • 公開日時 : 2007/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2017/07/10 08:00
  • 印刷

住民監査請求とは

回答

 住民監査請求とは、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の取得・管理・処分や契約の締結などの財務会計上の行為について、違法または不当な点があり、市の財産に損害を生じるかまたは生じる恐れがある場合に、その是正や防止等を求めて、監査委員に監査を請求する制度です。

住民監査請求をするには次の要件が必要です。
1.請求人が松山市内に住所のある個人または法人であること
2.対象が財務会計上の違法または不当な行為であること
3.松山市に財産上の損害が生じているまたは生じる恐れがあること
 
 詳しくは【監査委員事務局】まで
担当部局・担当課
監査委員事務局 > 監査委員事務局
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6706
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kansa/jyuminkansaseikyu.html

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます