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No : 6727
公開日時 : 2025/05/20 17:00
更新日時 : 2025/05/20 20:20
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戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れを教えてください。
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市民課
回答
令和7年5月26日時点で、すでに戸籍に記載されている人には、本籍地の市区町村が記載する予定の振り仮名を郵送で通知します。
本籍地から届く通知書の振り仮名を確認して、
振り仮名が正しければ届出は不要です。
令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
もし、
正しくなければ届出が必要
で、届出により戸籍に記載されます。
なお、令和7年5月26日以降に出生届など、新たに戸籍に記載される届出をされた人は、その届出により振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍の振り仮名制度についてはこちら
法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)
松山市ホームページ(戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまります)
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
市民部 市民課 948-6426
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