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No : 51
公開日時 : 2015/06/04 00:00
更新日時 : 2024/03/29 10:42
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マイナンバーは誰がどのような場面で使うのですか。
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回答
国の行政機関や自治体などが,社会保障,税,災害対策等の分野で法律で定められた行政手続にマイナンバー(個人番号)を利用します。
市民の方には平成28年1月から,年金,雇用保険,医療保険の手続,生活保護,児童手当その他福祉の給付の手続,確定申告などの税の手続(平成28年分の申告から)などで,申請書等にマイナンバーの記載をお願いしています。
なお,行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては,法律や条例で定められており,それ以外で利用することは禁止されています。
担当部局・担当課
総合政策部 > システム管理課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6861
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/johokokai/bangoseido.html
https://www.digital.go.jp/policies/posts/mynumber
http://www.ppc.go.jp/
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
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