- No : 44
- 公開日時 : 2015/08/01 00:00
- 更新日時 : 2017/06/15 10:00
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本人通知制度の通知の対象となる交付請求者は?
本人通知制度の通知の対象となる交付請求者は?
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回答
自己の権利義務を履行するために住民票の写しなどを取得する正当な理由のある人(弁護士や行政書士などの八士業、債権者など)や本人等の代理人です。本人等とは、対象となる証明書が住民票の場合は本人及び本人と同一世帯員、戸籍関係の場合、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)及び本人と同一戸籍の人(除籍者も含む)です。
なお、下記の場合は、通知の対象外です
・国や地方公共団体の機関による取得
・本人等による取得
・登録された人の配偶者、直系尊属及び直系卑属による取得
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- 089-948-6342