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No : 2419
公開日時 : 2019/10/10 00:00
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旧姓(旧氏)として、どのようなものを併記できますか。
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回答
旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/mynumberseido/kyuseiheiki.html
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旧姓 旧氏
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