設置基準
ア.水漏れしないもの
イ.貯留した雨水を汚染することがなく、かつ、日光が遮断できる材質であるもの
ウ.貯留した雨水の蒸発及びほこり等の混入の防止並びに内部の清掃が可能な構造であるもので、貯留容量により以下のとおりとなります。
①小規模雨水貯留施設
貯留容量100リットル以上1000リットル未満のもの
②中規模雨水貯留施設
有効貯留容量1000リットル以上5000リットル未満のもの
③大規模雨水貯留施設
有効貯留容量5000リットル以上のもので、雨水利用のための配管・ポンプその他の設備を備えたもの
雨水タンクとして販売されているものに限ります。
また、浄化槽等を改造する場合を除き、中古品は対象外です。
いずれも工事着手前に「事業指定申請」の手続きが必要となります。
詳しくは、水資源対策課・節水対策担当までお問い合わせください。
なお、不要となった浄化槽を雨水タンクに改造する場合、松山市公営企業局給排水設備課が実施する「浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金」を受ける方は対象外です。