- No : 1451
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2017/05/10 08:00
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印鑑登録証(カード)・登録印を紛失した(盗難にあった)のですが、どうすればよいですか
印鑑登録証(カード)・登録印を紛失した(盗難にあった)のですが、どうすればよいですか
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回答
○印鑑登録証を紛失の場合 ・・・ 登録印、本人確認書類
○両方を紛失の場合 ・・・ 認印、本人確認書類
○登録印を紛失の場合 ・・・ 認印、印鑑登録証、本人確認書類
上記のものを持参の上、市民課または支所にて、速やかに紛失(盗難)の届出をして、印鑑登録を抹消してください。(市民サービスセンターは除きます。)
原則本人申請のため、代理人が届出する場合は、上記のもの(本人確認書類は必要ありません)に加え、代理人の認印、及び本人確認書類、代理権授与通知書(委任状)が必要です。
不正使用(不正利用)の可能性を考え、警察署へ紛失・盗難届を提出しただけでは、印鑑登録は抹消されませんので、必ず市役所へも届出が必要になります。
また、印鑑登録証(カード)や印鑑登録証明書(印鑑証明)が必要な場合は、新規登録の手続きが必要となりますので、亡失届の後にもう一度印鑑登録の手続きをしてください。