- No : 1444
- 公開日時 : 2012/07/09 00:00
- 更新日時 : 2018/01/18 16:00
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外国人で住民登録をしている者が引越しをしましたが、どのようにすればいいですか
外国人で住民登録をしている者が引越しをしましたが、どのようにすればいいですか
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回答
○松山市から他の市町村に転出する場合
【申請期間】
あらかじめ転出前に届出をしてください。(おおむね1ヵ月後の転出予定日まで受付できます。)
※平成24年7月9日より、外国人住民の方も転出証明書が必要になりました。
【持参するもの】
・本人確認書類
【申請するところ】
本館1F市民課(総合窓口センター)
【申請できる方】
・本人
・旧世帯主及び旧世帯員
・法定代理人
・委任状を持った代理人
○他市町村から松山市に転入する場合
【申請期間】
新しい住所に住み始めた日から14日以内
【持参するもの】
・異動される方全員の在留カード、または特別永住者証明書
(在留カード等がない方の変更申請は原則としてお受けできません。)
・前市町村から発行された転出証明書
・新世帯主との続柄がわかる証明書(出生証明書、婚姻証明書など)
※新しい世帯が2人以上で、かつ旧の世帯状況と変更がある場合は、新世帯主との続柄を確認します。
【申請するところ】
本館1F市民課(総合窓口センター)
【申請できる方】
・本人
・旧世帯主及び旧世帯員
・新世帯主及び新世帯員の親族
・法定代理人
・委任状を持った代理人
○松山市内で転居する場合
【申請期間】
新しい住所に住み始めた日から14日以内
【持参するもの】
異動される方全員の在留カード、または特別永住者証明書
(在留カード等がない方の変更申請は原則としてお受けできません。)
【申請するところ】
本館1F市民課(総合窓口センター)
【申請できる方】
・本人
・旧世帯主及び旧世帯員
・新世帯主及び新世帯員の親族
・法定代理人
・委任状を持った代理人