質問の場合も含めて、以下の場合には現在お持ちの在留カード等をそのまま持ち続けることは適当ではないので、現在お持ちの在留カード等を返却していただき、新しい在留カード等の交付申請をしていただく必要があります。
・著しく毀損し、または汚損したとき
・氏名または国籍が変更となったとき
・氏名、生年月日、性別、国籍について登録の訂正をしたとき
【必要書類】
□特別永住者証明書・特定特別永住者証明書の場合
・パスポート(旅券)※持っている人のみ
・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、顔の大きさ2.5㎝±0.3㎝、最近6ヶ月以内に撮影されたもの)※1歳未満の場合は不要
・現在お持ちの特別永住者証明書または特定特別永住者証明書
・氏名等の変更・訂正の場合は、変更等が生じたことを証する文書と訳文
□在留カード・特定在留カードの場合:居住する地域を管轄する地方出入国在留管理局へお問合せください。
【申請場所】
・特別永住者:本館1F市民課(総合窓口センター)外国人コーナー
・上記以外:出入国在留管理局
【申請者】
原則として本人(代理申請ができる場合がありますが、その要件は限られておりますので、あらかじめ外国人担当にご相談ください。16歳未満の方の場合は、同居の親族の方がご本人に代わって申請してください。)
【出入国在留管理局の連絡先】
高松出入国在留管理局松山出張所
松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎1F
電話:089-932-0895