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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 年金収入に対する市県民税が非課税となる目安はいくらですか

    一般的に市県民税の非課税となる所得額は次のようになります。 単身者      → 415,000円以下 +扶養者1名  → 919,000円以下 +扶養者2名  → 1,234,000円以下 被扶養者が3名以上の場合は、 315,000円×(本人+扶養者数)+289,000円で算出した金額以下であれ... 詳細表示

    • No:1721
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 14:30
  • ふるさと納税を行った場合の税金の控除について教えてください

    自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と合わせて全額控除できるようになりました。 1.対象となる人・・・市県民税の納税義務者 2.控除対象となる地方公共団体の範囲・・・出生地や過去の居住地に限らず... 詳細表示

    • No:253
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 11:48
  • 公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどう...

    公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。 詳細表示

    • No:229
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:28
  • 納期の過ぎた市税は、どのように納めたらいいですか

     納期が過ぎている場合(督促状が届いていない場合も含みます。)でも、当初に送付している納税通知書があれば、松山市が指定している金融機関(ゆうちょ銀行または郵便局を除く)、市役所本庁の納税課及び各支所でご納付できます。  なお、納付書等を紛失されている場合は、直接、市役所の納税課または各支所にお越しいただくか、も... 詳細表示

    • No:410
    • 公開日時:2021/09/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 15:14
  • 松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は

    「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示

    • No:1669
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:51
  • 医療費控除額はいくらまでできますか

    最高200万円までです。 医療費控除額は、次の式で計算します。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(注)   (注)総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント 詳細表示

    • No:1751
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 13:57
  • 口座振替の変更・廃止について

     口座振替納税は、一度申込の手続きをしますと翌年度以降も継続して振替されます。振替口座を変更される場合は、再度お申し込みください。口座振替から納付書払いに変更される場合は、口座振替廃止の申請を行ってください。 詳細表示

    • No:297
    • 公開日時:2014/11/26 00:00
    • 更新日時:2015/01/20 11:00
  • 今年度の市県民税・森林環境税課税(所得)証明書は、いつから発行されるの

     特別徴収者(勤務先で給料から各個人の税額を差し引き納入される者)は5月中旬から発行されます。また、普通徴収者(納税通知書により各個人が納付される者)は、6月中旬から発行されます。 詳細表示

    • No:1774
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 14:40
  • 事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?

    事業年度末日時点の事業用家屋の床面積が1,000㎡を超える場合および合計従業員数が100人を超える場合に課税されます。 事業年度の途中で設置または閉鎖等した場合は事業所を使用した期間で月割となります。 新規設立、解散、半年決算の法人算で算定期間の月数が12月に満たない場合の課税標準の算定は、次の算式に... 詳細表示

    • No:1664
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 19:30
  • 市税の納税義務者の方が松山市から転出した場合の納付について

     市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。  納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡くださ... 詳細表示

    • No:4
    • 公開日時:2018/01/18 00:00
    • 更新日時:2024/05/14 16:28

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