次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに、平成22年4月1日から子ども手当や、高校の授業料実質無償化制度が創設されました。これらの制度創設にともない、扶養控除の見直しが行われることとなりました。 改正の内容は、年齢16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び年齢16歳以上19歳未満... 詳細表示
公的年金からの特別徴収の対象者でなければ、年金にかかる市県民税は給与から特...
地方税法の改正によって、65歳以上で公的年金からの天引き対象者でなくても、公的年金と給与にかかる市県民税を合算して、給与から天引きすることはできません。 そのため、公的年金にかかる市県民税は、ご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかになります。 な... 詳細表示
松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...
松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示
合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。 なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。 ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示
事業所税では、建物の所有者ではなく、実際にその事業所で事業を営んでいる法人(個人)が納税義務者となります。 例えば、甲さんが所有している建物を、乙社が借りて事業を営んでいる場合は、乙社が納税義務者となります。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示
最高200万円までです。 医療費控除額は、次の式で計算します。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(注) (注)総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント 詳細表示
所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、年齢にかかわらず扶養控除の対象となります。 なお、扶養控除は年齢等の要件によって、控除額が以下のように異なります。 ・ 一般の扶養親族 市県民税 33万円 所得税 38万円 ・ 特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満) 市県民税 45万円 ... 詳細表示
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