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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02
  • 親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか

    市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示

    • No:1730
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 13:57
  • 配偶者特別控除の控除額について教えてください

    配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示

    • No:1758
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 13:39
  • 松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...

    松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示

    • No:1666
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:47
  • パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。

    パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も正社員と同様に提出してください。 詳細表示

    • No:1692
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 17:46
  • 住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...

     市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示

    • No:1717
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 15:29
  • 医療費控除額はいくらまでできますか

    最高200万円までです。 医療費控除額は、次の式で計算します。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(注)   (注)総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント 詳細表示

    • No:1751
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 13:57
  • 給与支払報告書をインターネットから送れると聞いたのですが。

    地方税共同機構(旧:一般社団法人地方税電子化協議会)が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる市税の各種申告および届出ができます。これにより、給与支払報告書の提出等の各種手続きを、オフィス又は税理士事務所のパソコンからインターネットを使って行うことができます。 e... 詳細表示

    • No:175
    • 公開日時:2010/12/13 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 20:24
  • 相続した年金を受給しているかどうかの確認はどうしたらいいですか。

    保険会社等から、相続した年金を受給していて所得税が源泉徴収されている人に通知書を送付しています。 しかし所得税が源泉されていない場合や住所変更を保険会社に連絡されていない場合等は、通知書が届きません。通知が届かない人でも取り扱いの変更の対象となる可能性がありますので、該当するかどうかの確認は直接保険会社へお問合... 詳細表示

    • No:178
    • 公開日時:2010/11/04 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 12:13
  • 平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。

    平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。 なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。 詳細表示

    • No:192
    • 公開日時:2009/12/18 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:17

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