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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?

    事業年度末日時点の事業用家屋の床面積が1,000㎡を超える場合および合計従業員数が100人を超える場合に課税されます。 事業年度の途中で設置または閉鎖等した場合は事業所を使用した期間で月割となります。 新規設立、解散、半年決算の法人算で算定期間の月数が12月に満たない場合の課税標準の算定は、次の算式に... 詳細表示

    • No:1664
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 19:30
  • 松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...

    松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示

    • No:1666
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:47
  • 給与支払報告書はいつまでに提出すればいいですか

    提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2  本館2階10番窓口 詳細表示

    • No:1691
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 13:21
  • 事業所税の税率は

    資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1667
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/04 14:18
  • 家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。

    ●固定資産税(家屋)の評価は、全国一律「再建築価格方式」を採用しているため、必ずしも評価額が下がるというわけではありません。特に建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格などの下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回... 詳細表示

    • No:1646
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が安くなりますか。

     住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 ●住宅用地 ア.専用住宅(専ら人の居住の用に供する一戸建住宅・アパートなどの家屋)の敷地の用に供されている土地  ……その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで適用)イ.併用住宅(一部を人... 詳細表示

    • No:1655
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • サラリーマンなので勤務先で年末調整をしています。市県民税で住宅ローン控除を...

    勤務先から市役所に提出される「給与支払報告書」に記載してある必要事項より住宅ローン控除額が計算されます。そのため、給与支払報告書に①住宅借入金等特別控除可能額、②居住開始年月日、③住宅借入金等特別控除区分の記載がない場合は控除額を計算することができないため住宅ローン控除を受けることができません。市県民税の住宅ロー... 詳細表示

    • No:195
    • 公開日時:2009/12/18 00:00
    • 更新日時:2020/12/04 09:10
  • 新築住宅に対する減額措置について。

     新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。●適用対象次の要件を満たす住宅です。ア.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)イ.床面積要件……50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下... 詳細表示

    • No:1652
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 事業所税の納税義務者は

    1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1668
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:49
  • 未成年者の収入に対しても、税金はかかりますか

    合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示

    • No:1723
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:26

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