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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 公的年金からの特別徴収の対象者でなければ、年金にかかる市県民税は給与から特...

    地方税法の改正によって、65歳以上で公的年金からの天引き対象者でなくても、公的年金と給与にかかる市県民税を合算して、給与から天引きすることはできません。 そのため、公的年金にかかる市県民税は、ご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかになります。 な... 詳細表示

    • No:230
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:30
  • 氏名(名称)変更したときの固定資産税の手続きについて。

     <氏名変更した場合>  氏名変更したことが分かる書類(戸籍謄本などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。  (法務局で氏名変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。)    <会社等が名称変更した場合>  名称変更したことが分かる書類(登記事項証明書・商業法人登記簿な... 詳細表示

    • No:279
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:11
  • 固定資産の縦覧・閲覧制度について。

    <縦覧制度>  土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。  縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間  4月1日から最初の納... 詳細表示

    • No:1650
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 13:54
  • 松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は

    「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示

    • No:1669
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:51
  • 年末調整の方法について教えてください

    「年末調整」は、会社が従業員である給与所得者から1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、その人(給与所得者)が1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。  この「年末調整」は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。  まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除... 詳細表示

    • No:1677
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 15:56
  • 給与支払報告書・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。

    ホームページからダウンロードすることが可能です。 ダウンロードが難しい場合 〈給与支払報告書〉 各税務署窓口で入手することができます。 〈総括表〉 市民税課へご連絡ください。郵送でお送りします。 詳細表示

    • No:1687
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:35
  • 市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか

    市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示

    • No:1741
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:17
  • 市県民税の公的年金からの天引きにあたって、何か手続きは必要ですか。

    公的年金から天引きするために、納税者の皆様に手続きをとっていただく必要はありません。 ただし、確定申告や市県民税申告などこれまで必要であった手続きは忘れずに行ってください。 詳細表示

    • No:226
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:21
  • 年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか

    市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示

    • No:1715
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:28
  • 税金(市税)の口座振替の場合の領収書はどうなりますか

     従来から、口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行していません。  なお、これまで送付していた固定資産税と市県民税・森林環境税(普通徴収)の「口座振替済のお知らせ」は、令和3年度振替分をもって送付を終了し、軽自動車税(種別割)の口座振替済通知書は、令和4年度振替分で送付を終了しましたので... 詳細表示

    • No:1769
    • 公開日時:2017/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 15:00

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