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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 税に関する証明を代理人が申請する方法を教えてください

     本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)以外の代理人が申請する際には委任状が必要です。  ※ただし、法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人など)の場合、代理権と請求事由によって判断し、本人申請と同様の取扱いとする場合もあります。  様式は特に定めていませんが、委任状の記載内容としては次のとおり... 詳細表示

    • No:1780
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。

    平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。 なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。 詳細表示

    • No:192
    • 公開日時:2009/12/18 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:17
  • 不動産取得申告書について。

     申告書の記入方法など、詳細については、愛媛県中予地方局課税課資産課税グループに直接お問い合わせください。TEL 089-941-1111 内線351・352・354・355 詳細表示

    • No:364
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02
  • 固定資産税の免税点について。

     松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示

    • No:1643
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 年の途中で土地建物の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか。

     固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。売買により年の途中で所有権移転登記が完了しても、その年の1月1日の登記名義人が納税義務者となります。このような場合の支払方法については、両者の売買契約書等によって取り決めることが広く行われています。 詳細表示

    • No:1648
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 土地評価のしくみについて

     土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 ●地目  宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況... 詳細表示

    • No:1656
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:00
  • 固定資産税はどのようなものに課税されますか。

     土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示

    • No:1657
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 給与支払報告書を提出した後に提出漏れがあったことが判明しました。どのように...

    総括表がなければ、提出がもれた人の給与支払報告書の摘要欄に「追加分」と記入し早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 総括表があれば総括表に追加分と記入し、提出がもれた人の給与支払報告書に添付のうえ、早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 摘要欄…給与支払報告書の中央あたりの空欄部分です... 詳細表示

    • No:1683
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:30
  • 給与支払報告書はどこに提出すればよいですか。

    支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先>  松山税務署 (089)941-9121 詳細表示

    • No:1686
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:24

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