伊予銀行です。全ての店舗で取り扱いができます。 詳細表示
● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示
<縦覧制度> 土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。 縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間 4月1日から最初の納... 詳細表示
土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示
所得税は、給与など特定の所得については、「源泉徴収制度」が採用されています。 「源泉徴収制度」のしくみとしましては、給与などの所得を支払う者が、支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を天引きして国に納付するものです。 しかし、この「源泉徴収制度」においては、所得税を... 詳細表示
給与支払報告書はどういう場合に松山市に提出する必要があるのですか。
1月1日において給与の支払いを受けている従業員等が、1月1日に松山市内に居住している場合に、給与支払報告書を提出していただく必要があります。 その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる市町村に提出してください。 なお、平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日におい... 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
市役所市民税課にご連絡下さい。郵送でお送りします。 詳細表示
松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示
パートやアルバイトの給与支払報告書も市役所に提出しなければならないのですか
パートやアルバイトの方の給与支払報告書も正社員さんと同様に提出してください。 詳細表示
203件中 81 - 90 件を表示