合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得に含まれず、課税の対象になりません。 一定の部分とは、運賃・時間・距離などの事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる金額であるとされています。 具体的には、 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合に支給される交通費・・・全額課税 通勤距離が片... 詳細表示
申告の際には次のものをご用意ください。 ●本人確認書類 マイナンバーカードをお持ちの方 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ※写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。 マイナンバーカードをお持ちでない方 ※次の①及び②のいずれか1つ ... 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、督促状に記載している期限までに納付がなかった場合は、次に文書や電話などで催告されます。 また、滞納していると、期間や金額に応じて延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。延滞金の率は... 詳細表示
口座振替・自動払込を申し込まれている方が、資金不足などで納期限に振替ができなかった場合、当該期分については松山市が送付する納付書(ハガキ)で納付期限までに納付してください。 なお、再度の振替はありません。 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。 納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡くださ... 詳細表示
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下なら申告しなくて...
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がなくなりました(還付申告は従来どおり行えます)。 ただし、公的年金収入以外に個人年金等の雑所得など他の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(年金... 詳細表示
上場株式等にかかる配当所得について、これまでの様な総合課税とは別に、あらたに申告分離課税が選択できるようになりました。 上場株式等の配当所得を申告する場合は、そのすべてを総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されませんが上場株式等にかかる譲... 詳細表示
<氏名変更した場合> 氏名変更したことが分かる書類(戸籍謄本などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。 (法務局で氏名変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。) <会社等が名称変更した場合> 名称変更したことが分かる書類(登記事項証明書・商業法人登記簿な... 詳細表示
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