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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • サラリーマンなので勤務先で年末調整をしています。市県民税で住宅ローン控除を...

    勤務先から市役所に提出される「給与支払報告書」に記載してある必要事項より住宅ローン控除額が計算されます。そのため、給与支払報告書に①住宅借入金等特別控除可能額、②居住開始年月日、③住宅借入金等特別控除区分の記載がない場合は控除額を計算することができないため住宅ローン控除を受けることができません。市県民税の住宅ロー... 詳細表示

    • No:195
    • 公開日時:2009/12/18 00:00
    • 更新日時:2020/12/04 09:10
  • 災害や病気等の理由で一時的に納めることができないのですが

     災害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時的に納められないときは、分割して納める方法などがありますので、早めに【納税課 徴収担当】まで連絡または相談してください。 詳細表示

    • No:462
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2009/02/04 11:00
  • どんな人が市県民税の申告が必要ですか

    1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示

    • No:1705
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:36
  • 納税者が死亡しましたがどうしたらよいですか

    亡くなられた日によって必要な手続きが異なりますので、詳しい内容につきましては市民税課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1713
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:04
  • 松山市の市県民税は他都市と比べて高くないですか

    全国の各市町村は全て同じ法律(地方税法)に基づいて課税しているため、その算出方法に違いは無く、全国どこの市町村でも同じです。 ただし、平成17年度より、愛媛県では森林環境税が導入され、県民税の均等割に一定額700円(平成21年度以前500円)を上乗せする方法で課税しております。したがって、同税を導入していない他... 詳細表示

    • No:1722
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/26 16:32
  • 市税を期限までに納めないとどうなりますか

     決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、督促状に記載している期限までに納付がなかった場合は、次に文書や電話などで催告されます。  また、滞納していると、期間や金額に応じて延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。延滞金の率は... 詳細表示

    • No:1768
    • 公開日時:2015/01/19 00:00
    • 更新日時:2023/09/29 15:35
  • 上場株式等にかかる配当所得の申告の仕方がかわったのですか。

    上場株式等にかかる配当所得について、これまでの様な総合課税とは別に、あらたに申告分離課税が選択できるようになりました。 上場株式等の配当所得を申告する場合は、そのすべてを総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されませんが上場株式等にかかる譲... 詳細表示

    • No:183
    • 公開日時:2010/05/17 00:00
    • 更新日時:2020/11/13 16:30
  • 事業所が移転した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示

    • No:1675
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 19:13
  • 異動届出書の提出期限はいつまでですか

    異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までに提出してください。 詳細表示

    • No:1696
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 19:11
  • 市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...

     特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示

    • No:1699
    • 公開日時:2023/10/01 00:00

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