• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

203件中 61 - 70 件を表示

7 / 21ページ
  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02
  • 自動車税を納めることはできますか

    自動車税は、県税となりますのでお近くの愛媛県の各地方局へお問い合わせください。 地方局     担当課     電話番号 東予地方局   課税課  0897(56)1300 中予地方局   課税課  089(941)1111 南予地方局   課税課  0895(22)5211 なお、軽自... 詳細表示

    • No:481
    • 公開日時:2013/01/29 00:00
    • 更新日時:2024/03/29 17:05
  • 税に関する証明には、どのようなものがありますか?

    松山市においては、次のような証明書を発行しています。 (1)市県民税・森林環境税課税(所得)証明書  指定された年度の課税金額及び年中の所得金額等を証明します。 (2)納税証明書  市県民税・森林環境税、固定資産税等の指定された年度の税目の課税額とその納税状況を証明します。 (3)継続検査用... 詳細表示

    • No:1783
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 14:17
  • 税金(市税)の口座振替の場合の領収書はどうなりますか

     従来から、口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行していません。  なお、これまで送付していた固定資産税と市県民税・森林環境税(普通徴収)の「口座振替済のお知らせ」は、令和3年度振替分をもって送付を終了し、軽自動車税(種別割)の口座振替済通知書は、令和4年度振替分で送付を終了しましたので... 詳細表示

    • No:1769
    • 公開日時:2017/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 15:00
  • 住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...

     いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示

    • No:1641
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 税金(市税)の口座振替をA銀行からB銀行に変更したい

    1、B銀行の窓口で申請用紙に記入   ・必要書類…預金通帳、届出印鑑、納税通知書2、納税課より本人宛ハガキ送付       ↓  必要事項記入後納税課へお送りください       ↓  納税課よりB銀行に口座振替番号等確認 詳細表示

    • No:483
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2009/02/04 11:00
  • 配偶者特別控除の控除額について教えてください

    配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示

    • No:1758
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 13:39
  • 地番図の閲覧について。

    資産税課に直接お問い合わせください。 詳細表示

    • No:368
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • ふるさと納税を行った場合の税金の控除について教えてください

    自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と合わせて全額控除できるようになりました。 1.対象となる人・・・市県民税の納税義務者 2.控除対象となる地方公共団体の範囲・・・出生地や過去の居住地に限らず... 詳細表示

    • No:253
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 11:48
  • 医療費控除額はいくらまでできますか

    最高200万円までです。 医療費控除額は、次の式で計算します。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(注)   (注)総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント 詳細表示

    • No:1751
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 13:57

203件中 61 - 70 件を表示