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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 固定資産税の納税通知書が未着の場合や紛失された場合について。

     納税通知書が未着の場合は、再発行しますので資産税課までご連絡ください。  また、紛失された場合でも、納税通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、納付書については、納税課で再発行します。 詳細表示

    • No:344
    • 公開日時:2007/05/15 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 19:55
  • 特別徴収完全実施へ取り組むに至るまでに、どのような経緯があったのですか。

    地方税法及び条例の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に特別徴収が義務付けられていますが、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、平成27年度から個人市・県民税の特別... 詳細表示

    • No:80
    • 公開日時:2014/11/11 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 16:47
  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はいつまでに提出すればいいですか

     退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は退職後1月以内に1部を該当市町村に提出していただきます。 詳細表示

    • No:1760
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
  • 市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか

    市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示

    • No:1741
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:17
  • 転入した場合の原付バイクの手続きは?(私は、8月に高松市から松山市に転入し...

     転入前の高松市で既に廃車手続きがされている場合には、その証明書を、まだ廃車手続きがされていない場合には、今付いているナンバープレートと車台番号を確認できるもの(標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等)をお持ちになって、新しい松山市のナンバープレートの交付手続きを行ってください。手続きについて詳しくはこち... 詳細表示

    • No:1660
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/09/05 16:24
  • 固定資産の縦覧・閲覧制度について。

    <縦覧制度>  土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。  縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間  4月1日から最初の納... 詳細表示

    • No:1650
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 13:54
  • 退職金に対しての市県民税はどのように納入するのでしょうか 

     退職金に対する市県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、市県民税を源泉徴収していただくようになります。  給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ市民税、県民税の合計をご... 詳細表示

    • No:1762
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
  • 災害にあった場合の固定資産税

    被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地    : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋    : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水  ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示

    • No:1989
    • 公開日時:2018/07/12 16:05
    • 更新日時:2019/02/04 20:23

  • 配偶者特別控除の控除額について教えてください

    配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示

    • No:1758
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 13:39
  • 給与支払報告書・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。

    ホームページからダウンロードすることが可能です。 ダウンロードが難しい場合 〈給与支払報告書〉 各税務署窓口で入手することができます。 〈総括表〉 市民税課へご連絡ください。郵送でお送りします。 詳細表示

    • No:1687
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:35

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