親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
従来から、口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行していません。 なお、これまで送付していた固定資産税と市県民税・森林環境税(普通徴収)の「口座振替済のお知らせ」は、令和3年度振替分をもって送付を終了し、軽自動車税(種別割)の口座振替済通知書は、令和4年度振替分で送付を終了しましたので... 詳細表示
平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。
平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。 なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。 詳細表示
松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示
年の途中で土地建物の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか。
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。売買により年の途中で所有権移転登記が完了しても、その年の1月1日の登記名義人が納税義務者となります。このような場合の支払方法については、両者の売買契約書等によって取り決めることが広く行われています。 詳細表示
新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。●適用対象次の要件を満たす住宅です。ア.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)イ.床面積要件……50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下... 詳細表示
「年末調整」は、会社が従業員である給与所得者から1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、その人(給与所得者)が1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。 この「年末調整」は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。 まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除... 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
公的年金にかかる市県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されると聞きました...
市県民税の納め方の変更だけで、税額に変更はありません。 市県民税の計算方法などは変わっておりませんので、所得金額や扶養している親族の状況など控除の内容が変わらなければ、これまでどおりの金額で市県民税が課税されることになります。 詳細表示
松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示
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