親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、年齢にかかわらず扶養控除の対象となります。 なお、扶養控除は年齢等の要件によって、控除額が以下のように異なります。 ・ 一般の扶養親族 市県民税 33万円 所得税 38万円 ・ 特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満) 市県民税 45万円 ... 詳細表示
昨年、住宅を取り壊したら固定資産税が上がったのですがなぜですか。
住宅用地は人が住んでいる土地であるといった性質上、その税負担を特に軽減する必要から、住宅用地に対する軽減特例措置が適用されています。昨年、住宅を取り壊したことにより、今年は住宅について固定資産税(家屋分)は課税されなくなったにも関わらず、固定資産税が上がったのは、住宅にかかっていた税額分よりも、土地が住宅用地の... 詳細表示
中古住宅を取得した個人が、不動産所有権移転登記等に際して、登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。 ●申請者 中古住宅の購入者又は代理人で申請できます。 ●申請に必要なもの 売買契約書の写し(売渡証書)等、家屋の登記事項証明書、住民票 (その他の書類が必要となる場合があります。) ... 詳細表示
自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示
自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか
「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
・控除対象となる扶養親族の範囲について 生計を一にする親族で6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、扶養控除の対象となる親族には知事や市長から養育を委託された児童や養護を委託された老人も含まれます。 (例 本人の祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟、伯父伯母、従兄弟 配偶者の父母、兄弟、甥姪等) ... 詳細表示
市県民税・森林環境税課税(所得)証明書は、どこで申請できますか
納税課(本館2階4番窓口)、総合窓口センター(本館1階)、各支所、市民サービスセンター(フジグラン松山別棟2階、いよてつ高島屋南館2階)で申請できますが、その際、1月1日に松山市に住所があることが必要となります。例えば、令和3年度の課税(所得)証明が必要でしたら、令和3年1月1日の住所が松山市にある必要がありま... 詳細表示
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