納税通知書(各納付書の裏面)に記載されている納付方法をご利用ください。 裏面記載の指定金融機関や収納代理金融機関、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリをご利用いただけます。詳しくは納付書裏面をご覧ください。 また、郵便局でも納付可能です。郵便局での納付を希望する旨松山市役所納税課までご連絡くださ... 詳細表示
給与支払報告書の提出を忘れていたが、1月31日を過ぎて提出してもいいですか
期限後であっても、提出をお願いします。その場合は、速やかに提出してください。 詳細表示
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 (「特別徴収にかかる綴り」の中に入っています。) 書類をお持ちでなければ、市民税課ホームページからダウンロードしていただくか、市民税課10番窓口にございますのでご来庁ください。 また、郵送を希望される場合は、市民税課へご連絡(電話等)ください。 詳細表示
資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...
松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示
事業所税では、建物の所有者ではなく、実際にその事業所で事業を営んでいる法人(個人)が納税義務者となります。 例えば、甲さんが所有している建物を、乙社が借りて事業を営んでいる場合は、乙社が納税義務者となります。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?
事業年度末日時点の事業用家屋の床面積が1,000㎡を超える場合および合計従業員数が100人を超える場合に課税されます。 事業年度の途中で設置または閉鎖等した場合は事業所を使用した期間で月割となります。 新規設立、解散、半年決算の法人算で算定期間の月数が12月に満たない場合の課税標準の算定は、次の算式に... 詳細表示
雲型ナンバープレートと従来のナンバープレート(長方形型)を平行して交付しております。登録の際は、ナンバープレートの形を選択することが出来ます。(番号の選択は出来ません。) 詳細表示
公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどお...
地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から天引きすることとなっていますので、ご本人の選択により普通徴収(個人納付)で納めることはできません。 詳細表示
公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどう...
公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。 詳細表示
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