• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

196件中 191 - 196 件を表示

≪ 20 / 20ページ ≫
  • 確定申告をする必要がないといわれましたが市県民税申告は必要ですか

     確定申告は基本的に所得税を納めなければならない人と、所得税を還付してもらう人がする申告です。よって、どちらにも当てはまらない場合は、税務署で確定申告をする必要はありません。  しかし、1月1日現在 松山市に居住している人で、次の人は市県民税申告の必要があります。 (1) 給与所得者は、通常申告する必要は... 詳細表示

    • No:1742
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:13
  • ゆうちょ銀行および郵便局の窓口で市の税金などの公金を納めることができますか。

     ゆうちょ銀行および郵便局の窓口では、ゆうちょ銀行指定の納付書であれば、下記の公金に限り、納めることができます。詳しくは、納付書の裏面記載の納付できる金融機関に、ゆうちょ銀行および郵便局が含まれているかどうかご確認くださいますよう、お願いいたします。  ・市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(... 詳細表示

    • No:266
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 公的年金の市県民税・森林環境税特別徴収について、領収書は発行できますか。

     公的年金から市県民税・森林環境税を徴収する場合、公的年金を支払いする日本年金機構などの年金保険者(特別徴収義務者)が公的年金受給者(納税義務者)の方の年金から市県民税・森林環境税を差し引いて市区町村に納めることになっていることから、あらかじめ、松山市が個人住民税の納税義務者の方へ直接領収書を発行することはありま... 詳細表示

    • No:2
    • 公開日時:2018/01/18 00:00
    • 更新日時:2024/05/14 16:06
  • 市税の納税義務者の方が国外へ転出した場合の納付について

     市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。国外へ転出後も引き続きお支払いください。  国外へ転出される場合は、市県民税・森林環境税(普通徴収)及び固定資産税では、あらかじめ納税管理人申告書を提出し、松山市に住所を有する方を納税管理人... 詳細表示

    • No:3
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 15:45
  • 市税の納税義務者の方が松山市から転出した場合の納付について

     市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。  納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡くださ... 詳細表示

    • No:4
    • 公開日時:2018/01/18 00:00
    • 更新日時:2024/05/14 16:28
  • 税理士に相談したい。

    四国税理士会 松山支部をご利用ください。 四国税理士会 松山支部 松山市松前町1-6-8 電話089-945-5761 詳細表示

    • No:2053
    • 公開日時:2018/09/28 16:33
    • 更新日時:2020/08/07 11:07

196件中 191 - 196 件を表示