親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
事業所税では、建物の所有者ではなく、実際にその事業所で事業を営んでいる法人(個人)が納税義務者となります。 例えば、甲さんが所有している建物を、乙社が借りて事業を営んでいる場合は、乙社が納税義務者となります。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示
特別徴収完全実施へ取り組むに至るまでに、どのような経緯があったのですか。
地方税法及び条例の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に特別徴収が義務付けられていますが、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、平成27年度から個人市・県民税の特別... 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。 納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡くださ... 詳細表示
「年末調整」は、会社が従業員である給与所得者から1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、その人(給与所得者)が1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。 この「年末調整」は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。 まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除... 詳細表示
口座振替納税は、一度申込の手続きをしますと翌年度以降も継続して振替されます。振替口座を変更される場合は、再度お申し込みください。口座振替から納付書払いに変更される場合は、口座振替廃止の申請を行ってください。 詳細表示
サラリーマンなので勤務先で年末調整をしています。市県民税で住宅ローン控除を...
勤務先から市役所に提出される「給与支払報告書」に記載してある必要事項より住宅ローン控除額が計算されます。そのため、給与支払報告書に①住宅借入金等特別控除可能額、②居住開始年月日、③住宅借入金等特別控除区分の記載がない場合は控除額を計算することができないため住宅ローン控除を受けることができません。市県民税の住宅ロー... 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示
年金から市県民税が天引きされていたのですが、年度の途中で税額変更があり普通...
年金からの天引きから普通徴収(個人納付)に変更になった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月分)、2期(8月分)はご本人に納めていただきます。 そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。 詳細表示
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