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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 新築住宅に対する減額措置について。

     新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。●適用対象次の要件を満たす住宅です。ア.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)イ.床面積要件……50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下... 詳細表示

    • No:1652
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 建物の貸し借りがある場合の事業所税の納税義務者は?

    事業所税では、建物の所有者ではなく、実際にその事業所で事業を営んでいる法人(個人)が納税義務者となります。 例えば、甲さんが所有している建物を、乙社が借りて事業を営んでいる場合は、乙社が納税義務者となります。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1665
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 19:23
  • 給与支払報告書はいつまでに提出すればいいですか

    提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2  本館2階10番窓口 詳細表示

    • No:1691
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 13:21
  • 65歳未満の人の公的年金に対する市県民税の納付方法が変わったと聞きました。

    平成22年度から65歳未満の人の公的年金に対する市県民税が給与天引きできるようになりました。 給与と公的年金のみの収入の場合、平成21年度は給与にかかる市県民税は給与から天引きされ、公的年金にかかる市県民税は普通徴収(個人納付)で納めていただいていました。しかし、平成22年度以降は公的年金にかかる市県民税も給与... 詳細表示

    • No:184
    • 公開日時:2010/05/17 00:00
    • 更新日時:2020/11/13 16:33
  • 年金から市県民税が天引きされていたのですが、年度の途中で税額変更があり普通...

    年金からの天引きから普通徴収(個人納付)に変更になった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月分)、2期(8月分)はご本人に納めていただきます。 そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。 詳細表示

    • No:227
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:23
  • 公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどお...

    地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から天引きすることとなっていますので、ご本人の選択により普通徴収(個人納付)で納めることはできません。 詳細表示

    • No:231
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:36
  • 氏名(名称)変更したときの固定資産税の手続きについて。

     <氏名変更した場合>  氏名変更したことが分かる書類(戸籍謄本などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。  (法務局で氏名変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。)    <会社等が名称変更した場合>  名称変更したことが分かる書類(登記事項証明書・商業法人登記簿な... 詳細表示

    • No:279
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:11
  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02
  • 固定資産税の評価替えとは何ですか

     固定資産税は、3年毎(例:平成30年度,令和3年度)に評価額を見直す制度が取られています。  これは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。  なお、土地の価格については、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な... 詳細表示

    • No:1642
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:02
  • 家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。

    ●固定資産税(家屋)の評価は、全国一律「再建築価格方式」を採用しているため、必ずしも評価額が下がるというわけではありません。特に建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格などの下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回... 詳細表示

    • No:1646
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00

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