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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 医療費控除額はいくらまでできますか

    最高200万円までです。 医療費控除額は、次の式で計算します。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(注)   (注)総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント 詳細表示

    • No:1751
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 13:57
  • 市県民税申告書について教えてください

    ■どこに提出すればいいですか?  賦課期日(1月1日)現在の住所が松山市であった場合は「松山市役所市民税課」に、それ以外はその所在地の「市県民税担当課」に提出して下さい。【法317の2】  郵送での提出も可能です。 ■どこで手に入りますか?  「市民税課」で配布しています。  また、毎年2月~3... 詳細表示

    • No:1749
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/09 11:10
  • 親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか

    市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示

    • No:1730
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 13:57
  • 住宅や土地を貸したときなどにかかる税金について教えてください

    所得税・市県民税ともに不動産所得として課税されます。 不動産所得の金額は収入金額から必要経費を引いたものが不動産所得となります。 必要経費とは土地、建物に係る修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料など不動産収入を得るために必要な費用をいいます。 詳細表示

    • No:1725
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 10:16
  • 前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか

    市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示

    • No:1719
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:16
  • 住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...

     市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示

    • No:1717
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 15:29
  • 自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか

    「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示

    • No:1711
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:43
  • パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。

    パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も正社員と同様に提出してください。 詳細表示

    • No:1692
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 17:46
  • 従来のナンバープレート(長方形型)はどうなるの?

    雲型ナンバープレートと従来のナンバープレート(長方形型)を平行して交付しております。登録の際は、ナンバープレートの形を選択することが出来ます。(番号の選択は出来ません。) 詳細表示

    • No:261
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/03/25 08:00
  • 平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。

    平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。 なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。 詳細表示

    • No:192
    • 公開日時:2009/12/18 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:17

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